軽自動車税
軽自動車税
≪税金を納める人≫
毎年4月1日(賦課期日)現在に、原動機付自転車、軽自動車、小型特殊自動車、二輪の小型自動車を所有している人です。
≪年税額(税率)≫
◆原動機付自転車及び二輪車等
車種区分 |
税 率 |
標識の色 |
|
原動機付自転車 |
50㏄以下 |
2,000円 |
白色 |
50㏄超~90㏄以下 |
2,000円 |
黄色 |
|
90㏄超~125㏄以下 |
2,400円 |
桃色 |
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ミニカー |
3,700円 |
水色 |
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軽二輪(排気量125cc超~250cc以下、定格出力1.0kW超、側車付きのものを含む) |
3,600円 |
- |
|
小型二輪(250ccを超えるもの) |
6,000円 |
- |
|
小型特殊自動車 |
農作業用自動車(最高速度35km/h未満) |
2,400円 |
緑色 |
雪上車(専ら雪上を走行するもの) |
3,600円 |
- |
|
その他(最高速度15km/h以下) |
5,900円 |
緑色 |
【注1】特定小型原動機付自転車を含みます。
【注2】三輪以上のもので車室を有し、又は側面が開放されている車室を備え、輪距が0.5mを超えるものがミニカーに該当します。ただし、ミニカー及び特定小型原動機付自転車のいずれの要件にも該当するものについては、ミニカーに係る税率区分から除かれ、「排気量50cc以下、定格出力0.6kW以下でミニカー以外のもの」の税率が適用になります。
【注3】フォークリフト等の小型特殊自動車で公道を走らない車両についても軽自動車税(種別割)が課税されますので、軽自動車税
(種別割)の申告を行い、標識の交付を受ける必要があります。
【注4】特定小型原動機付自転車については、10cm×10cmの専用の標識(ナンバープレート)を交付します。
◆三輪車・四輪以上の軽自動車
最初の新規検査(初度検査年月)から13年を経過した3輪以上の軽自動車ついては、概ね20%の重課税率が適用されます。
令和6年度は、初年度検査年月が平成23年3月までの車両が重課の対象となります。
車種区分 |
税 率 | |||||
最初の新規検査が 平成27年3月31日 までの車両 |
最初の新規検査が 平成27年4月1日 以降の車両 |
最初の新規検査 から13年を経過 した車両(重課) |
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四輪 |
乗用 |
自家用 |
7,200円 |
10,800円 |
12,900円 |
|
営業用 |
5,500円 |
6,900円 |
8,200円 |
|||
貨物 |
自家用 |
4,000円 |
5,000円 |
6,000円 |
||
営業用 |
3,000円 |
3,800円 |
4,500円 |
|||
三輪 660㏄以下 |
3,100円 |
3,900円 |
4,600円 |
平成28年度の税率改正から現在の標準税率となりましたが、初度検査年月が「平成27年3月」以前の車両については、重課税率が適用となるまでの間、旧税率が適用されます。
★「最初の新規検査」については、車検証の「初度検査年月」欄に記載されています。
◆三輪以上の軽自動車のグリーン化特例(軽課)
令和5年度税制改正によって、排出ガス性能および燃費性能に優れた軽三輪、軽四輪の軽自動車に対する軽課税率の適用が3年間延長となりました。(営業用乗用車25%軽減は2年の延長)
軽自動車税(種別割)グリーン化特例とは、新規登録をした軽三輪、軽四輪の軽自動車について、その燃費性能に応じて新規登録をした日の属する年度の翌年度分のみ軽自動車税(種別割)の税率が軽減される特例措置です。
適用期間 : 令和5年4月1日から令和8年3月31日まで
(例)令和6年4月1日から令和7年3月31日までの期間に新規登録
→→→ 令和7年度軽自動車税(種別割)が軽減
車種区分 |
軽 課 税 率 |
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電気軽自動車 |
ガソリン車・ハイブリット車【注6】 |
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令和12年度燃費 |
令和12年度燃費 |
||||
四輪 |
乗用 |
自家用 |
2,700円 |
― |
― |
営業用 |
1,800円 |
3,500円 |
5,200円 |
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貨物 |
自家用 |
1,300円 |
― |
ー |
|
営業用 |
1,000円 |
― |
― |
||
三輪 660㏄以下 |
1,000円 |
2,000円 |
3,000円 |
【注5】天然ガス軽自動車は、平成30年排出ガス基準達成車、又は平成21年排出ガス基準値+10%以上低減達成車に限ります。
【注6】平成30年排出ガス基準50%以上低減達成車、又は平成17年排出ガス基準75%以上低減達成車に限ります。
≪納税方法≫
5月上旬に納税通知書が送付されますので、5月末日までに指定の金融機関・コンビニ等で納付してください。
≪その他≫
軽自動車税には月割制度がありませんので、年度途中で譲渡・廃車等されても払い戻しはありません。また、年度途中で取得された軽自動車等については、その年度の軽自動車税は課税されません。