選挙人名簿抄本の閲覧

【閲覧できる場合】
 次のような場合に閲覧できます。
 1.選挙人名簿の登録の有無を確認するための閲覧
 2.公職の候補者等、政党その他の政治団体が、政治活動(選挙運動を含む)を行うための閲覧
 3.統計調査、世論調査、学術研究その他の調査研究で公益性が高いと認められるもののうち、
      政治、選挙に関するものを実施するための閲覧

 閲覧のできる期間は、平日午前8時30分から午後5時15分までです。
 ただし、選挙期日の公示または告示の日から選挙期日の5日後までは閲覧できません。

【閲覧の手続き】
 あらかじめ閲覧申請書等を直接または郵送で提出してください。
 なお、閲覧当日には閲覧者本人の身分証明書(運転免許証等)や、その他選挙管理委員会が必要と
認めた書類等の提示が必要となります。

ページ上部へ