障害基礎年金について
【支給の対象】
障がいの原因となった病気やけがの初診日が、国民年金加入中であるとき、20歳未満のとき、
または60歳以上65歳未満であるときに支給の対象となります。
【支給の要件】
初診日が20歳前のかたは20歳に達したとき、また、初診日が20歳以降のかたは初診日から
1年6か月が経過したとき、または、それ以後で65歳になるまでの間で申請したときは、その
時点で障害の程度が国民年金法の定める障害1級・2級のいずれかの状態である場合で、一定
の保険料納付要件を満たしているときに支給されます。
※20歳前の障がいの場合は納付要件はありませんが、所得状況により支給の制限があります。
【支給額】
等級 |
金 額 |
1級 |
1,020,000円 |
2級 |
816,000円 |
子がいる場合は次の額が加算されます。
人 数 |
金 額 |
1人目・2人目 |
各234,800円 |
3人目以降 |
各78,300円 |
【請求手続】
手続きする場所は、障がいの状態になられた病気・ケガの初診日により変わります。
初 診 日 |
手続する場所 |
・国民年金加入期間中 |
役場 町民課 |
・厚生年金加入期間中 |
年金事務所 |
【お問い合わせ先】町民課 町民福祉係 電話番号 0185-79-2113
鷹巣年金事務所 電話番号 0186-62-1490