障害基礎年金について

【支給の対象】
 障がいの原因となった病気やけがの初診日が、国民年金加入中であるとき、20歳未満のとき、
または60歳以上65歳未満であるときに支給の対象となります。

【支給の要件】
 初診日が20歳前のかたは20歳に達したとき、また、初診日が20歳以降のかたは初診日から
1年6か月が経過したとき、または、それ以後で65歳になるまでの間で申請したときは、その
時点で障害の程度が国民年金法の定める障害1級・2級のいずれかの状態である場合で、一定
の保険料納付要件を満たしているときに支給されます。
 ※20歳前の障がいの場合は納付要件はありませんが、所得状況により支給の制限があります。

【支給額】

等級

金 額

1級

966,000円

2級

772,800円

 子がいる場合は次の額が加算されます。

人 数

金 額

1人目・2人目

各222,400円

3人目以降

各74,100円


【請求手続】
 手続きする場所は、障がいの状態になられた病気・ケガの初診日により変わります。

初 診 日

手続する場所

 ・国民年金加入期間中
 ・国民年金に未加入で20歳前
 ・60歳以上65歳未満(日本国内に住所を有する)

役場 町民課

 ・厚生年金加入期間中
 ・厚生年金や共済組合の加入者に扶養されている期間中

年金事務所




【お問い合わせ先】町民課 町民福祉係 電話番号 0185-79-2113
         鷹巣年金事務所 電話番号 0186-621490

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