藤里町中小企業融資あっせん制度

 藤里町の中小企業者及び小規模企業者(※)の経営の安定と業界の振興発展のため、必要とする事業資金を円滑に調達できるよう融資あっせん制度を設けています。
 この制度は、町・金融機関・秋田県信用保証協会が協力し、金融機関を通じて融資を行うものです。
 この制度を利用して資金を借り受けた場合は、秋田県信用保証協会に支払われる保証料の全額と支払い利息の一部を町が補給します。

   ※ 小規模企業者の定義(中小企業信用保険法第2条第3項)
    (1)常時使用する従業員の数が20人(商業またはサービス業を主たる事業とする
      事業者については5人)以下の会社及び個人であって、特定事業(農業、林業、
      漁業、金融、保険業以外の業種)を行うもの
    (2)事業協同小組合であって、特定事業を行うものまたはその組合員の3分の2以
      上が特定事業を行う者であるもの
    (3)特定事業を行う企業組合であって、その事業に従事する組合員の数が20人以
      下のもの
    (4)特定事業を行う協同組合であって、常時使用する従業員の数が20人以下のも
      の
    (5)医業を主たる事業とする法人であって、常時使用する従業員の数が20人以下
      のもの(上記に掲げるものを除く)


【申請資格】
 藤里町に1年以上住所または事業所があり、町税等の滞納のない中小企業者

【融資要領】

種類

一般企業融資

小規模企業融資

融資対象

中小企業者

小規模企業者

資金の使途

事業に必要な運転資金または設備資金

貸付限度額

1,000万円以内(一般・小規模合計) 

 貸付利率

1.75%以内  

1.55%以内  

 保証料

町が全額負担

 貸付期間

10年以内

 返済方法

一括または分割返済 

 連帯保証人

 原則として法人の場合は代表者のみ、個人事業者については不要


【利子補給】
 本制度により融資実行を受けたものについて、利子の2分の1を返済終了まで町が補助します。
 
【取扱金融機関】
 ・秋田銀行藤里支店
 ・秋田銀行二ツ井支店
 ・北都銀行二ツ井支店
 ・羽後信用金庫二ツ井支店

 融資のお申込み・ご相談は、上記金融機関でお申し込みください。


【お問合せ先】 藤里町商工観光課 TEL 0185-79-2115
 

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