公益通報窓口

 「公益通報者保護法」では、労働者等が、公益のために通報を行ったことを理由として解雇等の不利益な取扱いを受けることのないよう、どこへどのような内容の通報を行えば保護されるのかという制度的なルールが明確に示されています。
 制度による藤里町の役割は次の2つです。
 1.公益通報者保護法上の「権限を有する行政機関」として、外部の労働者等からの通報を受け、必要な調査をし、適切な措置等をとること(外部公益通報)
 2.事業者として、内部の職員等から通報を受け付けること(内部公益通報)

 よって、藤里町では、労働者の皆さまが公益通報できる「公益通報窓口」を設置しています。職場内の法令違反行為等を通報したい場合には、下記の窓口にご相談ください。
 

----→公益通報者保護制度についての詳細は、ページ下部のリンクをご覧ください。


藤里町の「公益通報窓口」は、こちらのとおりです。
【窓口の種類】 
 1.外部窓口(外部公益通報を取り扱う窓口)…外部の労働者の皆さまが通報できる窓口
 2.内部窓口(内部公益通報を取り扱う窓口)…藤里町役場職員等が通報できる窓口

【通報の内容】主なもの
 ・氏名、勤務先
  (匿名可能、状況把握のためできるだけ実名での通報をお願いいたします。)
 ・連絡先
 ・被通報対象者との関係
 ・通報対象者
 ・法令違反行為等の内容
 ・違反の証拠等

【窓口の担当】
 総務課総務係(通報対象事実に係る事務を担当している所管課も可)

【通報の方法】
 ・電 話 (TEL)0185-79-2111(総務課総務係 公益通報担当)
 ・郵 便 〒018-3201 山本郡藤里町藤琴字藤琴8 藤里町役場総務課総務係宛
 ・メール soumu2@town.fujisato.lg.jp
 ・面 談 藤里町役場2階 総務課総務係へご来庁ください。

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【運用状況の公表】 令和7年度実績
1.外部通報 0件
2.内部通報 0件

 

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