令和7年度 定額減税補足給付金(不足額給付)のお知らせ

定額減税補足給付金(不足額給付)について

 令和6年分の所得税および令和6年度分の個人住民税において定額減税が実施され、その中で定額減税可能額を控除し切れないと見込まれる方について補足給付金(当初調整給付)を支給いたしました。
この当初調整給付の支給額に不足が生じる方について、追加で給付金(不足額給付)を支給します。

対象者

 令和7年1月1日に本町にお住まいの方で、令和6年分所得税及び定額減税の実績額が確定した後に、次の「不足額給付1」または「不足額給付2」に該当する方
※給付金の対象であるかの確認は、個人情報のため電話で答えることが出来ません
 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカードなど)を持参のうえ、総務課企画財政係までお越しください。

【不足額給付1】
 当初調整給付の算定に際し、令和5年所得等を基にした推計額(令和6年分推計所得税額)を用いて算定したことなどにより、
令和6年分所得税及び定額減税の実績額等が確定した後に、本来給付すべき額と、当初調整給付額との間で差額が生じた方

〈対象となりうる例〉
(例1)令和5年所得に比べ令和6年所得が減少したことにより、
「令和6年分推計所得税額(令和5年所得)」>「令和6年分所得税額(令和6年所得)」となった方
★この場合、不足額(実際に給付されるべき額-当初に給付された額)として差額の2万円が給付されます。



(例2)こどもの出生等、扶養親族が令和6年中に増加したことにより、
「所得税分定額減税可能額(当初調整給付時)」<「所得税分定額減税可能額(不足額給付時)」となった方
★この場合、不足額(実際に給付されるべき額-当初に給付された額)として差額の3万円が給付されます。



【不足額給付2】
以下の要件を全て満たす方
・令和6年分所得税及び令和6年度分個人住民税所得割ともに定額減税前税額がゼロ
・税制度上、「扶養親族等」から外れてしまう青色事業専従者・事業専従者(白色)の方、合計所得金額48万円超の方
・低所得世帯向け給付(※)対象世帯の世帯主・世帯員に該当していない。
※令和5年度住民税非課税世帯への給付(7万円)、令和5年度住民税均等割のみ世帯への給付(10万円)、令和6年度新たに住民税非課税もしくは均等割のみ課税となった世帯への給付(10万円)



給付額
【不足額給付1】
「不足額給付時の調整給付所要額」と「当初調整給付時の調整給付所要額(※)」との差額(1万円単位で切り上げ)
※当初調整給付を辞退された方や書類不備等で不支給となった方は、辞退等をしていなければ受給していた額。
また、当初調整給付が対象外だった方は0円。

【不足額給付2】
原則4万円
※令和6年1月1日時点で国外居住者であった場合は3万円


手続き方法
対象となる方に順次お知らせを送付しております。
※お知らせが届いておらず、上記不足額給付の対象となると思われる方は、
 総務課企画財政係(0185-79-2111)までお問い合わせ下さい。

・「支給のお知らせ」が届いた方
申請不要です(通知に記載された口座に振り込みます)。

・「支給確認書」または「申請書」が届いた方
申請が必要です
(支給確認書 提出期日)令和7年11月15日
(申請書 提出期日)令和7年10月31日

〈申請先〉
〒018-3201
秋田県山本郡藤里町藤琴字藤琴8番地
総務課 企画財政係 (0185-79-2111)

本給付金は非課税及び差押禁止の対象です
物価高騰対策給付金に係る差押禁止等に関する法律(令和5年法律第81号)に基づき、本給付金は非課税及び差押禁止の対象です。
 

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