特定個人情報保護評価書の公表について

マイナンバー制度(特定個人情報保護評価書)について

◇マイナンバーとは?
・マイナンバー(個人番号)とは、国民一人ひとりが持つ12桁の数字で構成される番号です。
・マイナンバーは、番号が漏えいし不正に使われる恐れがある場合を除き、一生変更されることはありません。(大切に保管してください!)
・マイナンバーは、年金・雇用保健・医療保険の手続き、生活保護・児童手当その他福祉の給付、確定申告などの税の手続きなど、窓口等での申請の際に記載を求められることになります。

◇マイナンバー制度でどんなメリットがあるの?
1.行政の効率化
行政機関・地方公共団体での作業の効率化が図られ、手続きがスムーズになります。

2.国民の利便性の向上
申請時に必要な課税証明といった資料の添付を省略できるようになります。

3.公平・公正な社会の実現
行政機関が国民の所得状況などを把握しやすくなり、不正受給を防止できます。

◇特定個人情報保護評価とは?
・特定個人情報ファイルを保有しようとするまたは、保有する行政機関や地方公共団体が、個人のプライバシー等の権利利益に与える影響を予測した上で特定個人情報の漏洩、その他の事態を発生させるリスクを分析し、そのようなリスクを軽減するための適切な措置を講ずることを宣言するものです。
・番号制度に対する懸念(国家に対する個人情報の一元管理、特定個人情報の不正追跡・突合、財産その他の被害等)を踏まえた制度上の保護措置の一つで、事前対応による個人のプライバシー等の権利利益の侵害の未然防止及び国民・住民の信頼の確保を目的としています。
・評価の対象は、特定個人情報ファイルを取り扱う事務となっており、しきい値判断によって基礎項目評価・重点項目評価・全項目評価の区分に分けられます。

◆特定個人情報保護評価の公表
・特定個人情報保護評価書は、町ホームページで公表することが義務付けされています。
・藤里町では、特定個人情報保護評価の対象事務となっている、「特定個人情報保護評価書」を下記のとおり公表します。
(関連リンクの「特定個人情報保護評価書」をクリックすることによりご覧いただけます。)
 

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