新基準原動機付自転車について

 令和7年4月1日より、第一種原動機付自転車の区分基準に「新基準原付」が追加されました。

  現行の総排気量50cc以下の第一種原動機付自転車(特定小型原動機付自転車を除く。)は、令和7年11月からの新たな排ガス規制に伴い、令和7年10月末をもって生産が終了となります。
 これに伴い、構造上出すことができる最高出力を4.0kW以下に制御した総排気量125cc以下の二輪車も、市区町村が第一種原動機付自転車(特定小型原動機付自転車を除く。)に発行する白色のナンバープレートを付けて原付免許で運転することができるようになります。


 

新基準原動機付自転車(新基準原付)とは

 原動機付自転車のうち、二輪のもので、総排気量が50cc(0.05L)超125cc(0.125L)以下かつ最高出力を4.0kW 以下に制限されたものをいいます。

 従来の総排気量50cc(0.05L)以下の原動機付自転車と同様に原付免許で運転が可能となっています。

 ・軽自動車税(種別割):年額2,000円
 ・ナンバープレートの色:白色 ≪50cc(0.05L)以下の原付と同じ≫


 

基準原付の登録(新規・譲渡・転入等)方法

 登録申請方法は従来の原動機付自転車と同様です。
 ただし、新基準原付(総排気量125cc以下かつ最高出力4.0kW以下)を登録する場合には、従来の原動機付自転車の要件に加え「最高出力」の要件を満たすことが必要ですが、外見及び総排気量による識別が困難であるため、以下のいずれかの方法で確認を行います。
 

1. 型式認定番号を有する車両

 「譲渡(販売)証明書の型式認定番号」、又は「車両についている型式認定番号標」を確認します。※譲度証明書または販売証明書に記載。

2. 型式認定番号を有さない車両

 国土交通省による最高出力確認制度に基づいて、確認実施機関(国土交通大臣が認定した最高出力確認を実施する者)が個々の車両ごとに発行する「最高出力確認済み証明書」(原本)又は、「確認実施機関による最高出力確認済みの表示(シール)」(原動機へ貼り付けられていることを確認できる写真の提示が必要)の有無を確認します。
 

 
 
「最高出力確認済み証明書」
 
 
「確認実施機関による最高出力確認済みの表示(シール)」

※画像は原動機付自転車の最高出力確認制度に関するガイドラインより抜粋

【関連ウェブサイト】
 ★ 新基準原付について(総務省)(外部リンク)
 ★ 一般原動機付自転車の車両区分の見直しについて(警察庁)(外部リンク)
 ★ 一般原動機付自転車について(国土交通省)(外部リンク)

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