軽自動車・原付バイク等の登録・廃車
軽自動車・原付バイク等の登録・廃車
取得・譲渡・廃車等した場合には、次の場所で申告をしてください。
軽自動車等の申告先 |
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車 種 |
届け出先 |
電話番号 |
原動機付自転車 |
藤里町藤琴字藤琴8番地 |
0185-79-2113 |
二輪の軽自動車 |
秋田市寺内字三千刈463-5 |
018-896-6811 |
三輪・四輪の軽自動車 |
秋田市寺内字三千刈463-3 |
050-3816-1834 |
二輪の小型自動車 |
秋田市泉字登木74-3 |
050-5540-4012 |
★原動機付自転車・小型特殊自動車の申告
原動機付自転車・小型特殊自動車の申告 |
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届け出事項 |
必要なもの |
新規登録するとき |
・軽自動車税(種別割)申告(報告)書兼標識交付申請書 |
町内の人へ譲渡するとき |
・軽自動車税(種別割)申告(報告)書兼標識交付申請書 |
廃車するとき |
・軽自動車税(種別割)廃車申告書兼標識返納書 |
標識(ナンバープレート)を破損したとき |
・軽自動車税(種別割)廃車申告書兼標識返納書 |
標識(ナンバープレート)を紛失したとき |
・軽自動車税(種別割)廃車申告書兼標識返納書 |
盗難にあったとき |
・軽自動車税(種別割)廃車申告書兼標識返納書 |
(注意)代理の方がみえる場合は、その方の印鑑も必要です。
(注意)軽自動車税は、月割制度がありませんので、 年度途中で譲渡・廃車等されても払い戻しはありません。また、年度途中で取得された軽自動車等については、その年度の軽自動車税は課税されません。
(注意)譲渡・解体・盗難等で現在所有していなくても、所定の手続きをしていただかないと、いつまでも税金がかかります。