家屋を取り壊したとき
家屋を取り壊したとき(建物滅失届の提出について)
住宅や倉庫などの家屋の全部または一部を取り壊したときは滅失した旨の届出をお願いします。
必ず、取り壊した年の年末までに届出をするようにしてください。
※固定資産税は、毎年1月1日(「賦課期日」といいます)現在の状況で課税されます。
そのため、家屋を取り壊した翌年度から課税されなくなります。
取り壊しを行った年度についてはそのままの課税となりますので、ご了承ください。
登記がされている家屋を取り壊した場合
法務局で建物滅失登記の申請をしてください。
(滅失登記が完了すると法務局から登記された旨が役場へ通知されますので、役場窓口での申請は必要ありません。)
滅失登記の申請が12月末日までに間に合わない場合は、下記の方法にて町に家屋の滅失届の申請を行ってください。
登記されていない家屋を取り壊した場合
下記の方法にて町に家屋の滅失届の申請を行ってください。
町は、申請を受けた家屋滅失届に基づき税務会計課職員が現地確認を行い、翌年度の課税対象から除きます。
届出がない場合、取り壊した家屋に誤って課税されてしまう原因にもなりますので、ご注意ください。
家屋滅失の届出の方法
「建物滅失届出」に必要事項を記入のうえ、藤里町役場税務会計課まで提出してください。
「建物滅失届出」はこのページの下段から出力できます。
※滅失した家屋の所在がわかる資料(地図等の写し)も添付してください。
≪注意事項≫
住宅を取り壊した場合、土地に対する固定資産税の税額が変わる場合があります。
住宅が建っている土地(住宅用地)は、「住宅用地に対する課税標準の特例」が適用され、固定資産税が減額されています。
そのため、住宅を取り壊すと、その特例の適用から外れることになります。