中山間地域等直接支払制度について

中山間地域では、高齢化が進む中で耕作不利な条件から農業生産性が低く、農業所得低下による担い手の減少、耕作放棄地の増加などによって、多面的機能の低下が懸念されています。
 このため、藤里町では、適正な農業生産活動が維持され、洪水や土砂崩壊の防止、定住条件の向上等を通じ対象地域の経済活動や生活環境等が改善されるとともに、自然環境保全、水源のかん養等の多面的機能が発揮されるよう平成12年度から中山間地域等直接支払制度に取り組んでいます。

対象農地

農振農用地区内の1ha以上の面的なまとまりのある一団の農用地

急傾斜地 (水田 1/20以上など)対象

緩傾斜地 (水田1/100以上など)対象

対象行為

集落協定または個別協定に基づき、5年以上継続される農業生産活動等です。

この協定は、町長の認定を受けます。

集落での取り組み内容等

各集落では、集落内で話し合いをし、取り決めした集落協定書に基づいて、主に次のような取り組みを行っています。

(1)共同での農業用水路の泥上げ、及び農道・畦畔・周辺農地の草刈。

(2)農地法面、水路の崩壊防止などに対する定期点検。

(3)農業用水路、農道の部分補修。

(4)景観作物(菜の花等)の作付。

(5)集落協定書で締結した農地については、最低5年間は優良農地として適性に維持管理する。

(耕作放棄地の発生や、農地転用等には絶対しない。)

実施状況

 下記、「関連ファイルのダウンロード」からご覧ください。

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