山林の伐採
ご存知ですか?
森林法により
森林の伐採には届出が必要です
自分の山の木なら、自由に伐採していい、と思われていませんか?
実は、所有している山でも、森林の伐採をするときは「伐採及び伐採後の造林届出書」の提出が必要です。
提出時期 : 伐採を開始する日前90日から30日までの間
提出場所 : 藤里町役場 農林課 林業振興係(藤里町役場第二庁舎1階)
制度についての詳細、届出書の様式は、下記のリンクをご覧ください。
【伐採のご注意】
近年、自分の所有する森林がどこにあるのか、どこまで自分の土地なのか、わからなくなってしまった場合がございます。
不確定な情報で伐採を行ってしまうと、誤伐が発生する可能性があります。
わからない場合、心配な場合は、まず役場農林課までご相談ください。