保育を必要とする証明書類について
保育を利用する方は、保育の必要性の認定を受ける必要があります。そのため、次の理由で認定を受ける場合は、各必要書類を提出してください。
1.就労
保護者の状況:一月において、就労時間が48時間以上の労働に従事している場合必要書類:【就労証明書】
・常勤、パート、内職等で働いている場合、または就労内定している場合に提出する書類で
す。勤め先より証明を受けてください。
・自営業・農業従事者の場合は、客観的に証明のできる書類を添付してください。(確定申
告書、開業届、耕作証明書等)
2.母親の出産等
保護者の状況:母が妊娠中・出産後のため家庭内での児童の保育ができない場合必要書類:【母子手帳の写し】
・表紙と出産予定日が確認できる部分
3.疾病等
保護者の状況:疾病にかかり、若しくは負傷し、または精神若しくは身体に障がいを有している場合必要書類:【医師の診断書】
4.介護等
保護者の状況:同居の親族(長期間入院等をしている親族を含む。)を常時介護または看護している場合必要書類:【医師の診断書】
5.災害等
保護者の状況:震災、風水害、火災その他の災害の復旧にあたっている場合必要書類:【罹災証明書等】
6.求職中
保護者の状況:求職活動(起業の準備を含む。)を継続的に行っている場合必要書類:【求職活動・起業準備状況申立書】
・求職活動、起業準備を行っている、または入園後に求職活動・起業準備を行う予定の場合
に提出する書類です。
【求職活動・起業準備状況報告書】
・入園後の求職活動・起業準備の状況を報告する書類です。採用・起業が決定するまで、毎
月7日までに前月分の活動内容等の状況を報告してください。
7.就学・職業訓練
保護者の状況:学校教育法に規定される学校、若しくは専門学校または各種学校及びこれらに準ずる教育施設に在学している場合公共職業能力開発施設において行う職業訓練等を受けている
場合
必要書類:【在学証明書等】
8.児童虐待防止
保護者の状況:児童虐待の防止等に関する法律第2条に規定する児童虐待を行っているまたは再び行われるおそれがあると認められる場合
必要書類:【相談関係機関などの意見書または証明書など】
9.DV等
保護者の状況:配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律第1条に規定する配偶者からの暴力により小学校就学前子どもの保育を行うことが困難であると認められる場合
必要書類:【相談関係機関などの意見書または証明書など】
10.育児休業
保護者の状況:育児休業をする場合であって、保護者の育児休業に係る子ども以外の小学校就学前子どもが保育園を利用しており、育児休業の間も引き続き利用することが必要であると認め
られる場合
必要書類:【相談関係機関などの意見書または証明書など】
11.その他
保護者の状況:前各号に掲げる事由に類するものとして町長が認める状態にある場合必要書類:【その他保育ができないことことがわかる書類】
※1.就労以外の書類は、任意様式で構いません。
就労証明書の様式は、下記の関連ファイルからダウンロードしてください。