農業者年金について



農業者年金とは・・・


農業者のためのとても有利な制度です。

 農業者の方が加入している国民年金の年金額は、40年加入することによって1人月額66,000円,夫婦2人が加入していることで月額132,000円,年額として約158万円です。しかし老後の家計費は月額約23万円必要と考えられていて、10万円ほど不足しています。また、会社員の厚生年金(夫婦2人でおおよそ月額233,000円)と比較しても、10万円以上の差があります。

このように老後の家計費や会社員並みの年金を受給するために、国民年金の上乗せ年金として、農業者だけが加入できる,農業者のための年金制度となっています。

※国民年金には付加年金があり、国民年金の基礎年金に上乗せされる年金で加入は任意ですが、農業者年金などの上乗せ年金に加入する際は、強制加入となります。月額400円の付加保険料の納付が必要になりますので、町民課国民年金担当係に別途届け出を行っていただくことになります。

 


農業者年金は、条件により2種類の加入内容が選べます。

 1つは農業者ならどなたでも加入することのできる「農業者老齢年金」です。国民年金の第1号被保険者で、年間60日以上農業に従事し、60歳未満ならどなたでも加入でき、農地を持っていない方や家族従事者も入れます。保険料の額は20,000-67,000円の範囲を自分で選ぶことができ、いつでも見直し可能で、さらに積み立て方式なので、老後,現役世代の保険料に頼らず年金が受給できる少子高齢化に強い方式となっています。また、いつでも脱退して保険料の支払いを休むことができ、再加入も自由です。加入期間の長短にかかわらず、積立額に応じて、将来、年金が受け取れます。原則65歳から生涯受け取ることができる終身年金で、80歳前に亡くなってしまっても、80歳までに受け取るはずだった相当額が遺族に支払われます。
 もう1つは、国庫補助とその付利額が原資となる終身年金「特例付加年金」です。特例付加年金は全額が国庫負担の年金になるので次の3つの条件を満たしている場合にのみ受給できます。

一,農業者年金の被保険者期間等 20年以上

二,65歳に到達(本人の請求により60歳まで繰り上げ可能)

三,農業を営む者でなくなること(経営継承は65歳以降でも可能)

  また、受給開始後であっても、農業の再開などにより三の要件を満たせなくなった場合には、年金の支給が停止されます。特例付加年金の年金額は、農業者老齢年金の計算方法と同様です。

 

 自己負担分の保険料は、全額が社会保険料控除の対象になるので、所得税・住民税の節税(自己負担保険料の15-30%程度)につながります。

 


充実した老後生活を・・・
 
 65歳の農業者の方の平均余命は、男性が22年(87歳),女性が27年(92歳)となっています。老後生活に必要なものとして、一に健康,二にお金,三に友達あるいは生きがいとも言われていて、その中でも生活の糧となる収入を確保しておくことが、今後の老後生活の充実になると考えられています。




 気になることやご不明な点等がございましたら、藤里町農業委員会にお問い合わせ,ご相談いただくか、独立行政法人 農業者年金基金のHPをご確認ください。

 

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