農地の転用について

農用地区域内における開発行為の制限

(農業振興地域の整備に関する法律 第15条の2)


1 趣旨
  農用地区域内にある土地のうち
 

 

ア 農地及び採草放牧地
 農地法による転用の制限許可処分を行うに当たっては、農用地利用計画において指定された用途以外の用途に供されないようにしなければならない。(法第17条)
 

 

イ  農地及び採草放牧地以外の土地
 農業以外の用途への転換を防止し得ない状態にあったため、昭和50年の法改正により開発行為の制限を創設する。

 

2 開発行為とは
  開発行為とは、「宅地の造成、土石の採取その他の土地の形質の変更または建物その他の工作物の新築、改築若しくは増築」をいう。開発行為をしようとする者は、あらかじめ都道府県知事の許可を受けなければならない。(法第15条の2第1項)

 

3 開発行為の許可申請手続き
  申請書をその申請に係る土地を管轄する市町村長を経由して、都道府県知事に提出しなければならない。(法第15条の2第2項、施行規則第34条第1項)

 

4 処罰
  法第15条の2第1項の規定に違反した者及び法第15条の3の規定による命令に違反した者は、1年以内の懲役又は50万円以下の罰金に処される。(法第26条)
 

※農地法違反(農地法第4条第1項、第5条第1項)の場合は、3年以下の懲役又は300万円以下の罰金に処するとあります。

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