農地の所有権移転

 農用地の売買や贈与・交換・賃貸借などをするときは、県知事又は農業委員会の許可が必要です。何なりと農業委員会にご相談してください。

 農業経営基盤強化促進法では、農地を1.4ha以上所有している人は、所有権移動に伴う移転登記業務を農業委員会が行っています。また不動産取得に関する取得税が控除される場合がありますので、一度ご相談ください。

◎農地が取得できる人
・世帯が農業経営を行っている人。
・取得後の耕作面積が農地法で定められている50a以上の規模となる人。
・取得後、自ら耕作すると認められる人。

※改正農地法では、相続を行った人は農業委員会に届け出ることが義務付けられました。

 

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