農業委員会について
農業委員会とは
農業委員会は、農地利用の最適化(担い手への集積・集約化,遊休農地の発生防止・解消,新規参入の促進)をより良く果たすことを主たる使命とした、自作農の創設維持その他農業全般にわたる問題を農業者の総意と自主的努力によって総合的に解決していくことが目的の、農業および農業者の一般的利益を代表する機関として農業委員会等に関する法律に基づき、市町村ごとに設置されている行政委員会である。
平成27年の法改正により
・農業委員会の業務の重点は、農地利用の最適化の推進であることを明確化
・地域の農業をリードする担い手が透明なプロセスを経て確実に就任するようにするため、市町村議会の同意を要件とする市町村長の任命制に変更
・農業委員とは別に、各地域において農地利用の最適化を推進する農地利用最適化推進委員を新設
等の改正があり、平成28年度から施行された。
農地利用の最適化(担い手への農地利用の集積・集約化、遊休農地の発生防止・解消、新規参入の促進)を強力に進めていくために
【必須業務】
1. 農地法等によりその権限に属させた事項
2. 農地等の利用の最適化(担い手への農地利用の集積・集約化,遊休農地の発生防止・解消,新規参入の促進)の推進〈法改正により任意業務から必須業務に位置づけ〉
【任意業務】
3. 法人化その他の農業経営の合理化
4. 農業に関する調査及び情報提供
とした。
農業委員および推進委員の選出方法
法改正前は選挙制と市町村長の選任制 (議会・団体推薦)の併用だったものを、地域の農業をリードする担い手が透明なプロセスを経て確実に就任するようにするために
・市町村議会の同意を要件とする市町村長の任命制一本とする。
・過半数を原則として認定農業者とする。
・農業者以外の者で、中立な立場で公正な判断をすることができる者を1人以上入れる。
・女性・青年も積極的に登用する。
・農業委員の定数は、委員会を機動的に開催できるよう現行の半分程度とする。
とし、藤里町では、農業委員7名,推進委員7名とした。
農地利用最適化推進化委員とは
主に合議体としての意思決定を行う農業委員とは別に、現場活動を活発的に行うために農地利用最適化推進委員を設置することとした。
推進委員は、自らの担当区域において、担い手への農地利用の集積・集約化,遊休農地の発生防止・解消等の地域における現場活動を行う。
具体的業務として
・人・農地プランなど、地域の農業者等の話合いを推進
・農地の出し手・受け手へのアプローチを行い、農地利用の集積・集約化を推進
・遊休農地の発生防止と解消を推進
があるため、農地中間管理機構と密接に連携していくことになる。
農業委員の総会
農業委員会では、農家から提出された申請について審議するため、原則として毎月5日に委員総会を開催し、許可書を発送している。
手続きは、原則として毎月末日までに提出された申請書を翌月の総会で審議する。
4条・5条申請は、県知事許可となりますので、毎月25日開催の県総会を経てからとなり、当月末か翌月初旬の許可書発送となる。
総会議事録
農業委員会総会で審議された議案について、議事録を公開している。