選挙人名簿閲覧状況の公表

 選挙管理委員会は、毎年少なくとも1回、選挙人名簿抄本の閲覧状況について、閲覧申出者の氏名、閲覧対象となった選挙人の範囲、利用目的の概要等について公表する義務があります。
 閲覧状況については、別添PDFをご覧ください。

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