令和4年度 個人町県民税の主な改正点
税制改正の主な改正点は以下のとおりとなりますのでお知らせします。
令和4年度町県民税(令和3年1月以降の所得に対する課税分)から適用になります。1 住宅ローン控除の適用期限の延長
・住宅ローン控除の控除期間を13年とする特例の入居期限が、令和4年12月31日までに延長されました。
・上記の特例に該当する場合で、合計所得金額が1,000万円以下の者については面積要件が緩和されます。
入居した年月 | H21年1月1日から R元年9月30日まで |
R元年10月1日から R2年12月31日まで |
R3年1月1日から R4年12月31日まで |
控除期間 | 10年 | 13年 ※1 | 13年 ※1,2 |
※1 住宅の対価の額または費用の額に含まれる消費税率が10%の場合に限ります。
※2 注文住宅は令和2年10月1日から令和3年9月30日までの間に、分譲住宅等は令和2年12月1日から令和3年11月30日までの間に契約している必要があります。
2 子育てに係る助成等の非課税措置
・子育て支援の観点から、保育を主とする国や自治体からの助成等については非課税となります。①ベビーシッターの利用料に対する助成
②認可外保育施設等の利用料に対する助成
③一時預かり・病児保育などの子を預ける施設の利用料に対する助成
※上記の助成と一体として行われる助成についても対象です。
3 特定配当等及び特定株式等譲渡所得金額に係る申告手続きの簡素化
個人住民税において、特定配当等及び特定株式等譲渡所得金額に係る所得の全部について源泉分離課税(申告不要)とする場合に、原則として確定申告書の提出のみで申告手続きが完結できるよう、確定申告書における個人住民税に係る附記事項が追加されました。4 退職所得課税の見直し
勤続年数5年以下の法人役員以外の退職金についても、退職所得控除額を控除した残額のうち300万円を超える部分について、2分の1課税の平準化措置の適用から除外されました。※令和4年1月1日以降に支払われる退職手当等から適用されます。
①:勤続年数5年以下の役員等に対して支払われる退職手当等の場合
退職所得の金額=退職手当等の金額-退職所得控除
②:勤続年数5年以下の役員等以外の方に対して支払われる退職手当等の場合
ⅰ)退職手当等の金額から退職所得控除を控除した後の金額が300万円以下の場合
退職所得の金額=(退職手当等の金額-退職所得控除額)×2分の1
ⅱ)退職手当等の金額から退職所得控除額を控除した後の金額が300万円を超える場合
退職所得の金額=150万円+{退職手当等の金額-(300万円+退職所得控除額)}
③:①及び②以外の方に支払われる退職手当等の場合
退職所得の金額=(収入金額-退職所得控除)×2分の1