国民健康保険税
国民健康保険(国保)は、いつ起こるかわからない病気やけがに備えて、加入者のみなさんがお金(保険税)を出し合い、必要な医療費などにあてる助け合いの制度です。
国保税の税率
国民健康保険税は、医療分・後期支援分・介護分それぞれの、所得割額・資産割額・均等割額・平等割額のそれぞれに率・額が定められ、それぞれ計算した金額の合計額が国民健康保険税額となります
また、令和5年度から国民健康保険税率が変更になります。
国民健康保険税の税率については、平成29年度から据え置きとしておりました。しかし、年々続く国保加入者の減少、医療費等の増加により税収でまかなうべき財源が不足していること、また資産割の廃止による配分調整のため、税率改正を行うことになりました。
税率等 | 令和4年度 | 令和5年度~ | |
医療分 | 所得割 | 7.10% | 8.50% |
資産割 | 29.00% | 廃止 | |
均等割 | 23,500円 | 26,000円 | |
平等割 | 19,000円 | 24,000円 | |
賦課限度額 | 650,000円 | 650,000円 | |
後期高齢者 支援分 |
所得割 | 3.14% | 3.15% |
資産割 | 6.00% | 廃止 | |
均等割 | 9,300円 | 10,000円 | |
平等割 | 7,000円 | 9,000円 | |
賦課限度額 | 200,000円 | 220,000円 | |
介護分 | 所得割 | 3.00% | 3.20% |
資産割 | 8.00% | 廃止 | |
均等割 | 13,000円 | 13,000円 | |
平等割 | 7,000円 | 7,000円 | |
賦課限度額 | 170,000円 | 170,000円 |
納付義務者
国保税の納付義務者(納めていただくかた)は、各世帯の世帯主です。
年度途中の加入・脱退
保険税は国民健康保険に加入した月から納めなければなりませんので、加入の届けが遅れたときでもさかのぼって納めることになります。年度途中で加入・脱退した場合は、加入した月から脱退した月の前月まではご負担いただきます。(月割計算)