特別徴収に関する手続きのご案内
特別徴収されている給与所得者に異動があったとき
退職、休職、転勤などにより、給与から個人住民税を天引きできなくなる方が出たときは、「給与所得者異動届出書」に異動年月日や未徴収税額の徴収方法等の必要事項をご記入のうえ、税務会計課までご提出ください。また、異動される方の新たな勤務先を把握されている場合は、「転勤等による新しい勤務先」欄に名称や所在地等をご記入いただきますようお願いいたします。
※12月末日よりも後に異動される方について、翌年5月末日までに支払われる給与や退職金等が未徴収税額よりも多い場合は、一括徴収を行うことが義務付けられています。12月末日までに異動される方と取り扱いが異なりますので、お間違えのないようにご注意ください。
新たに特別徴収を開始する方がいるとき
給与支払報告書を提出した後に雇用した方や復職した方など、特別徴収を開始・再開する方がいるときは、「特別徴収開始届出書」にご記入いただき、税務会計課までご提出ください。
※二重納付を防ぐため、対象の方の個人住民税について納付済額・未納額をよくご確認の上、未納の納付書があれば破棄していただくようお伝えいただくか、変更依頼書に同封してお送りください。
給与支払者の名称や所在地が変わったとき
給与支払者の名称や所在地、電話番号等が変更となったときは、「特別徴収義務者の所在地・名称等変更届出書」に変更前後の事項をご記入のうえ、税務会計課にご提出ください。
※特別徴収関係書類の送付先を給与支払報告書に記載の場所以外にしたい場合も、ご希望の送付先をご記入のうえご提出ください。






