令和5年度 個人町県民税の主な改正点

税制改正の主な改正点は以下のとおりとなりますのでお知らせします。
令和5年度町県民税(令和4年1月以降の所得に対する課税分)から適用になります。   

1 住宅ローン控除の延長

住宅ローン控除の適用について、令和4年1月1日から令和7年12月31日までに入居した方が対象となりました。また、住宅ローン控除の限度額は次表の通りとおりです。
居住年 令和4・5年 令和6・7年
住宅種類 認定住宅等(新築) その他の新築住宅 中古(既存)住宅 認定住宅等(新築) その他の新築住宅 中古(既存)住宅
控除率 所得税の課税総所得金額等の5%(住宅ローン控除可能額のうち、所得税で控除しきれなかった金額と比較)※1
上限 9.75万円
控除期間 13年 13年 10年 13年 10年 10年
※1 ①住宅ローン控除額-所得税(マイナスの場合は0円)
        ②所得税の課税総所得金額×控除率(上限あり) のうち少ない方の金額を町県民税で控除します。
 

2 未成年者の非課税判定における年齢引き下げ

 民法の成年年齢が20歳から18歳に引き下げられたことに伴い、令和5年度から1月1日時点で18歳または19歳の方は、町県民税の課税・非課税の判定における未成年者には当たらないこととなりました。
 未成年者は前年中の合計所得額が135万円以下の場合は課税されませんが、未成年者ではない方は、前年中の合計所得額が38万円(給与収入のみであれば93万円)を超える場合は課税されます(扶養親族がいる場合は異なります)。

 

ページ上部へ