令和8年度 個人住民税の主な改正点
物価上昇局面における税負担の調整及び就業調整への対応として給与所得控除の見直し、大学生年代の子等に関する特別控除(特定親族特別控除)の創設、各種扶養控除等に係る所得要件の引き上げ、子育て世帯等に対する住宅ローン控除の拡充の延長が行われました。
これらの改正は令和8年1月1日に施行され、令和7年中(1月1日~12月31日)の収入に対して課税される、令和8年度の個人住民税(町・県民税)から適用されます。
※改正は令和7年1月1日から12月31日までの収入を基礎とする令和8年度の個人住民税に適用されます。
※このページでは令和8年度の個人住民税向けの改正内容を掲載しています。
※所得税で適用される「基礎控除」や「給与所得控除」に関する見直し、「特定親族特別控除」の創設については、国税庁ホームページ『令和7年度税制改正による所得税の基礎控除の見直し等について』(外部リンク)をご参照ください。
これらの改正は令和8年1月1日に施行され、令和7年中(1月1日~12月31日)の収入に対して課税される、令和8年度の個人住民税(町・県民税)から適用されます。
※改正は令和7年1月1日から12月31日までの収入を基礎とする令和8年度の個人住民税に適用されます。
※このページでは令和8年度の個人住民税向けの改正内容を掲載しています。
※所得税で適用される「基礎控除」や「給与所得控除」に関する見直し、「特定親族特別控除」の創設については、国税庁ホームページ『令和7年度税制改正による所得税の基礎控除の見直し等について』(外部リンク)をご参照ください。
1 給与所得控除の見直し
給与所得者に適用される給与所得控除の最低保障額が55万円から65万円に引き上げられます。
【注意事項】
・給与等の収入金額が190万円以下の方のみの改正です。190万円を超える区分の改正はありません。
・給与等の収入金額とは、所得税・住民税・社会保険料などが差し引かれる前の額(源泉徴収票の支払金額)です。いわゆる手取り額ではありません。
【対象者】
・ 給与収入金額が190万円以下の方
・ 給与収入金額が190万円以下の方
| 給与等の収入金額 | 給与所得控除額 (改正前) |
給与所得控除額 (改正後) |
引き上げ額 | ||||
| 162万5千円以下 | 55万円 | 65万円 | 10万円 | ||||
| 162万5千円超 180万円以下 |
給与等の収入金額 ×40%-10万円 |
10万円~3万円 | |||||
| 180万円超 190万円以下 |
給与等の収入金額 ×30%+8万円 |
3万円~0円 | |||||
| 190万円超 360万円以下 |
給与等の収入金額 ×30%+8万円 |
改正なし | 0円 | ||||
| 360万円超 660万円以下 |
給与等の収入金額 ×20%+44万円 |
||||||
| 660万円超 850万円以下 |
給与等の収入金額 ×10%+110万円 |
||||||
| 850万円超 | 195万円(上限) | ||||||
・給与等の収入金額が190万円以下の方のみの改正です。190万円を超える区分の改正はありません。
・給与等の収入金額とは、所得税・住民税・社会保険料などが差し引かれる前の額(源泉徴収票の支払金額)です。いわゆる手取り額ではありません。
2 家内労働者の事業所得等の所得計算の特例について
給与所得控除の改正に伴い、家内労働者の事業所得等の所得計算の特例について、必要経費に算入する最低保障額が55万円から65万円に引き上げられます。3 各種扶養控除等にかかる所得要件・控除額の引き上げ
以下の各種控除等の適用を受ける場合の合計所得金額の要件が引き上げられます。| 控除の種類 | 所得要件額 | 改正前(給与収入のみの場合の収入金額) | 改正後(給与収入のみの場合の収入金額) |
| 配偶者控除 扶養控除 |
同一生計配偶者及び扶養親族の合計所得金額 | 48万円 (103万円) |
58万円 (123万円) |
| ひとり親控除 | ひとり親が有する生計を一にする子の総所得金額等 | 48万円 (103万円) |
58万円
(123万円)
|
| 勤労学生控除 | 勤労学生の合計所得金額 | 75万円 (130万円) |
85万円 (150万円) |
| 雑損控除 | 雑損控除の適用を認められる親族に係る総所得金額等 | 48万円 (103万円) |
58万円 (123万円) |
4 大学生年代の子等に関する特別控除(特定親族特別控除)の創設
令和8年度から、扶養親族となるためには合計所得金額が58万円以下であることが要件となりますが、合計所得金額が58万円を超え、123万円以下の年齢19歳以上23歳未満の親族等(納税義務者の配偶者及び青色事業専従者等を除く)を有する場合には、特定親族特別控除が適用され、前年の総所得金額等から次の控除額を控除します。【注意事項】
・特定親族特別控除に該当する場合は、控除額の適用はありますが、税法上扶養親族としては扱われません。そのため、非課税の判定等における「扶養親族数」には含まれません。
| 親族等の合計所得金額(給与収入のみの場合の収入金額) | 町民税・県民税控除額 |
| 58万円超95万円以下(123万円超160万円以下) | 45万円 |
| 95万円超100万円以下(160万円超165万円以下) | 41万円 |
| 100万円超105万円以下(165万円超170万円以下) | 31万円 |
| 105万円超110万円以下(170万円超175万円以下) | 21万円 |
| 110万円超115万円以下(175万円超180万円以下) | 11万円 |
| 115万円超120万円以下(180万円超185万円以下) | 6万円 |
| 120万円超123万円以下(185万円超188万円以下) | 3万円 |
5 子育て世帯等に対する住宅ローン控除の拡充の延長
令和7年度から適用された税制改正において、子育て世帯等が認定住宅等の新築等をして令和6年中に入居した場合に住宅ローン控除の借入限度額を上乗せする措置が講じられましたが、この措置が令和7年中に入居した場合にも延長されました。次のいずれかの条件に該当した場合に適用できます。
1.19歳未満の扶養親族を有する世帯
2.夫婦のいずれかが40歳未満の世帯
住宅ローン控除の借入限度額
| 住宅区分 | 借入限度額(改正前) | 借入限度額(改正後) |
| 認定長期優良住宅 認定低炭素住宅 |
4,500万円 | 5,000万円 |
| ZEH水準省エネ住宅 | 3,500万円 | 4,500万円 |
| 省エネ基準適合住宅 | 3,000万円 | 4,000万円 |
また、合計所得金額1,000万円以下の者に限り、新築住宅の床面積要件を40平方メートル以上に緩和する措置について、建築確認の期限が令和7年12月31日まで延長されました。
詳しくは、国土交通省ホームページ(外部リンク)をご確認ください。
よくある質問
Q. 個人住民税の公的年金控除額は変更されますか。
A. 変更ありません。給与所得控除のみの変更です。
Q.個人住民税の基礎控除は変更されますか。
A. 変更ありません。基礎控除の見直しは所得税のみです。
Q.個人住民税の非課税基準は変更されますか。
A.変更ありません。






