ふるさと寄付金控除の計算方法について
ふるさと寄附金控除の計算方法について
寄附金控除の計算方法
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(地方公共団体に対する寄附金−2,000円)×10%
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(地方公共団体に対する寄附金−2,000円)×〔90%−所得税の適用税率(0〜40%) × 1.021〕
上記1、2における地方公共団体に対する寄附金の額については、総所得金額等の30%を限度とします。
また、2の額については、 個人住民税所得割額の1割を限度とします。
上記1、2の合計額を個人住民税所得割額から控除します。
Aさんの場合(10万円を寄附した場合)
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家族構成 Aさん(基礎控除33万円)、妻(配偶者控除33万円)、子ども2人(扶養控除33万円×2人)
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社会保険料控除 92万円
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給与収入 800万円(住民税所得割額 373,500円)
所得税
寄附金控除による税額軽減
(100,000円−2,000円)×20.42%=20,012円
住民税
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基礎控除額
(100,000円−2,000円)×10%=9,800円
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特別控除額
(100,000円−2,000円)×69.58%=68,188.4円
ただし、373,500円×10%=37,350円が上限額のため、特別控除額 37,350円
よって、基礎控除額 9,800円 + 特別控除額 37,350円 = 47,150円
寄附金控除額
所得税+住民税 20,012円+47,150円=67,162円
Bさんの場合(3万円を寄附した場合)
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独身(基礎控除33万円)
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社会保険料控除 50万円
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給与収入 500万円(住民税所得割額 260,500円)
所得税
寄附金控除による税額軽減
(30,000円−2,000円)×10.21%=2,859円
住民税
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基礎控除額
(30,000円−2,000円)×10%=2,800円
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特別控除額
(30,000円−2,000円)×79.79%=22,342円
260,500円×10%=26,050円が上限のため、特別控除額 22,342円
よって、基礎控除額 2,800円 + 特別控除額 22,342円 = 25,142円
寄附金控除額
所得税+住民税 2,859円+25,142円=28,001円