土地の評価のしくみ
固定資産評価基準に基づき、地目別に定められた評価方法により評価します。
地目
地目は、宅地、田、畑、鉱泉地、池沼、山林、牧場、 原野及び雑種地をいいます。固定資産税の評価上の地目は、登記簿上の地目にかかわりなく、毎年1月1日 (賦課期日)の現況の地目によります。
地積
地積は、原則として登記簿に登記されている地積によります。
価格(評価額)
価格は、固定資産評価基準に基づき、売買実例価額をもとに算定した正常売買価格を基礎として求めます。
宅地の評価方法
農地・山林の評価方法
原則として、宅地の場合と同様に標準地を選定し、その標準地の価格に比準して評価します。
宅地、農地、山林の場合と同様に、売買実例価額や付近の土地の評価額に基づく等の方法により評価し ます。