ふるさと納税に係るワンストップ特例申請について

ワンストップ特例制度とは
 藤里町へのふるさと納税寄附金について税控除を受けるには、原則確定申告が必要です。
 ワンストップ特例制度は、給与所得者などの一定の要件に該当する方がふるさと納税を行う場合に、藤里町へ申告特例の申請手続をすることにより、確定申告をせずに所得税の控除額と住民税の控除額を合わせた額が、お住まいの市町村に納めるべき住民税の額から控除されるという、ふるさと納税に伴う寄附金控除手続簡素化のための特例制度です。

ワンストップ特例の対象となる方
 ワンストップ特例による税控除手続を選択できるのは、お勤め先で年末調整を行う給与所得者の方など、確定申告も市・県民税の申告も必要がないと見込まれる方に限られます。次のような方は特例の対象とはなりませんので、確定申告による控除手続が必要となります。

・個人で事業を行う方や不動産所得がある方、給与収入が2千万円を超える方など

・雑所得や一時所得、譲渡所得などの給与所得以外の所得が発生する見込みのある方

・雑損控除や医療費控除などの年末調整では手続を行えない控除の適用を受ける予定の方

・国や社会福祉法人への寄附など、自治体以外への寄附について寄附金控除の適用を受ける予定の方

ワンストップ特例の適用を受けるまでの流れ

ワンストップ特例制度

1.寄付のお申込み
 藤里町への寄附お申し込みは、寄附金申込書の郵送等により行います。
ワンストップ特例を受けるためには、「市町村民税・道府県民税寄附金税額控除に係る申告特例申請書(以下「特例申請書」という。)」の提出が必要です。
 寄附金申込書の郵送等により直接町へ寄附を申し込む方で特例の適用を希望する場合は、寄附金申込書と併せて特例申請書に必要事項を記入、押印の上、ご提出ください。
※下記リンクから様式をダウンロードできます。
※特例申請に必要な添付書類については、下記リンク「添付書類一覧」をご確認ください。
※特例申請書の提出期限は、寄附をした翌年の1月10日となります。

 寄附金受入れ後、希望者に藤里町から寄附者へ確定申告に必要な寄附金受領証明書を郵送します(ワンストップ特例の適用要件に該当しなくなった場合は必ず確定申告による手続を行う必要があります)。

2.申告特例の通知
 特例申請書を受理した藤里町が、寄附者の氏名や住所、寄附金額などの寄附金控除手続に必要な事項を、特例申請書に記載した住所地の市町村へ通知いたします。

3.住民税の控除
 寄附をした年の翌年度に、住所地の市町村に納めるべき住民税から「所得税において控除されるべき額に相当する額」と「住民税における控除額」を合わせた額が控除されますので、所得税の還付はありません。ご承知おきください。

特例申請に当たっての注意事項
・確定申告又は市・県民税申告が行われた場合はワンストップ特例申請がなかったとみなされます。
 特例申請後に確定申告等が必要となった場合は、ふるさと納税に伴う寄附金控除も含めた内容に
 より、申告手続を行う必要があります。

・提出期限は、寄附をした翌年の1月10日です。

・ワンストップ特例が適用されるのは、特例申請を行う寄附先の自治体が 5団体までに限られます。
 5団体を超えて特例申請がなされた場合は、特例申請がなかったものとみなされます。

・特例申請後に住所が変更となる場合は、特例申請書を提出した寄附先の自治体への「市町村民税・
 道府県民税寄附金税額控除に係る申告特例申請事項変更届出書」の提出が必要です。
 変更届出書の提出を行わなかった場合は、特例申請による寄附金控除の通知が、寄附をした年の翌
 年の1月1日における住所地の市町村以外の市町村に送付され、その寄附の特例申請はなかったも
 のとみなされます。

〇オンラインワンストップ特例申請受付開始について
 令和5年10月より、ワンストップ特例の申請がオンラインで行うことができます。
 申請方法については、こちらをご確認ください。
 また、下記バナーからも申請が可能です。
 

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