固定資産税の減免

固定資産税の減免

固定資産税の納税者の方が災害にあわれたり、生活扶助を受けられるなどの特別な事情により納税が困難な場合には減免が受けられます。
減免を受けようとする方は、減免の事由が発生した日から1か月以内に、「固定資産税減免申請書」を提出してください。
申請日以後の到来する納期分の税額が減免されます。なお、手続きをされなかった場合は減免を受けられません。

参考(災害による減免)

区分

条件

備考

土地

面積の2割以上被害を受けた場合

  • 減免額の割合は被害(損害)の割合により異なります。
  • 災害による減免については現地調査をします。

家屋

価格の2割以上損害を受けた場合

償却資産

価格の2割以上損害を受けた場合

 

 

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