国民健康保険税
国民健康保険税とは国民健康保険(国保)は、病気やけがに備えて国保加入者が国民健康保険税(国保税)を出し合って医療費などにあてる『助け合い』の制度です。
国保税は世帯ごとの加入者数や所得などに応じて、被保険者の方から公平に負担をお願いしています。
納税義務者について
国保税の納税義務者は、世帯主の方になります。
世帯主の方が国民健康保険に加入されていない場合は「擬制世帯主」として世帯主の名前で納税通知書が送付されます。
国民健康保険税の税額について
国保の税額は、医療給付費分(医療分)、後期高齢者支援金分(支援金分)、介護納付金分(介護分)、子ども・子育て支援納付金分(子ども分)の合算額です。
医療分、支援金分、介護分、子ども分は、それぞれ所得割額・均等割額・平等割額の3つから構成されており、課税限度額が設けられています。
令和8年度の税率・賦課限度額は以下のとおりです。
| 医療分 | 支援金分 | 介護分 | 子ども分 | |
| 所得割額 (前年度の所得に応じて算出) |
課税標準額 ×8.5% |
課税標準額 ×3.15% |
課税標準額 ×3.2% |
課税標準額 ×0.27% |
| 均等割額 (加入者数に応じて算出) |
26,000円 ×加入者数 |
10,000円 ×加入者数 |
13,000円 ×加入者数 |
1,410円 ×加入者数 |
| 平等割額 (1世帯あたりの額) |
24,000円 | 9,000円 | 7,000円 | 850円 |
| 課税限度額 | 670,000円 | 260,000円 | 170,000円 | 30,000円 |
・「子ども・子育て支援納付金分」において、均等割額に18歳以上均等割(1人あたり60円)を含んでいます。になる方を含む)の均等割額は、全額軽減されます。なお、18才未満の方(令和8年4月2日以降18歳になる方を含む)の均等割額は、全額軽減されます。
年度途中の加入・脱退
年度の途中で国保の加入した場合は加入した月から、喪失した場合は喪失した月の前月までの月割課税となります。加入の届出が遅れたときでも遡って課税されますので、速やかに届出をお願いいたします。






