国民健康保険税

国民健康保険税とは
国民健康保険(国保)は、病気やけがに備えて国保加入者が国民健康保険税(国保税)を出し合って医療費などにあてる『助け合い』の制度です。
国保税は世帯ごとの加入者数や所得などに応じて、被保険者の方から公平に負担をお願いしています。

納税義務者について
国保税の納税義務者は、世帯主の方になります。
世帯主の方が国民健康保険に加入されていない場合は「擬制世帯主」として世帯主の名前で納税通知書が送付されます。

国民健康保険税の税額について
国保の税額は、医療給付費分(医療分)、後期高齢者支援金分(支援金分)、介護納付金分(介護分)、子ども・子育て支援納付金分(子ども分)の合算額です。
医療分、支援金分、介護分、子ども分は、それぞれ所得割額・均等割額・平等割額の3つから構成されており、課税限度額が設けられています。

令和8年度の税率・賦課限度額は以下のとおりです。
医療分 支援金分 介護分 子ども分
所得割額
(前年度の所得に応じて算出)
課税標準額
×8.5%
課税標準額
×3.15%
課税標準額
×3.2%
課税標準額
×0.27%
均等割額
(加入者数に応じて算出)
26,000円
×加入者数
10,000円
×加入者数
13,000円
×加入者数
1,410円
×加入者数
平等割額
(1世帯あたりの額)
24,000円 9,000円 7,000円 850円
課税限度額 670,000円 260,000円 170,000円 30,000円
・所得割の課税標準額とは、総所得金額等より基礎控除43万円を引いた金額です。
・「子ども・子育て支援納付金分」において、均等割額に18歳以上均等割(1人あたり60円)を含んでいます。になる方を含む)の均等割額は、全額軽減されます。なお、18才未満の方(令和8年4月2日以降18歳になる方を含む)の均等割額は、全額軽減されます。

年度途中の加入・脱退
年度の途中で国保の加入した場合は加入した月から、喪失した場合は喪失した月の前月までの月割課税となります。加入の届出が遅れたときでも遡って課税されますので、速やかに届出をお願いいたします。



 

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