退職したとき
60歳になる前に退職し、厚生年金や共済組合を脱退したときには、20歳以上のかたは国民年金
に加入する届け出が必要です。
【届出に必要なもの】
・年金手帳
・退職日のわかるもの(離職票や退職証明書など)
また、退職した人に扶養されている配偶者がいるときは、あわせて、配偶者の国民年金の届け出が
必要です。たとえば、夫が定年退職したとき、それまで夫に扶養されていた妻は国民年金の届け出を
行い、60歳になるまでは保険料を納めなければなりません。
※届け出をしないと、将来年金を受けられないことがありますのでご注意ください。
なお、退職して厚生年金や共済組合に加入している配偶者に扶養されるようになったときは、配偶
者の勤め先を通じて第3号該当の届け出をします。
【お問い合わせ先】
町民課 町民福祉係 電話番号 0185-79-2113
鷹巣年金事務所 電話番号 0186-62-1490