転籍届
転籍とは本籍の場所を移転することであり、住所の変更とは別の手続きが必要です。住所変更
の手続きをしても本籍地は自動的には異動せず、逆の場合もまた同様です。転籍届の届出先は、
現在の本籍地・新本籍地・住民登録地のいずれかの市区町村役場になります。
【届 出 人】戸籍の筆頭者及び配偶者
※筆頭者または配偶者のいずれかが死亡している場合、他の一方の人が届出人と
なります。
※届書は自書しなくてはなりませんが、代理のかたが持参してもかまいません。
【必要なもの】・転籍届の届書1通
・届出人の印鑑
・全部事項証明書(戸籍謄本)1通
※藤里町内から藤里町内へ転籍する場合は不要です。
【そ の 他】筆頭者及び配偶者の双方が死亡している場合、他の在籍者が届出人になって転籍する
ことはできません。他の在籍者が本籍の移転を希望される場合は、分籍届という手続
きになります。分籍届については、町民課町民福祉係(電話番号:0185-79-2113)
へお問い合わせください。
【藤里町で届け出をする場合の届出場所】 町民課窓口(8時30分から17時15分)