婚姻・離婚の届出について

結婚するとき  離婚するとき・・・  


【婚姻届】  町民課 町民福祉係(戸籍)窓口へ 


届出期間

 届出が受理された日から効力が発生します。
 休日に届出される場合は事前に戸籍係にご連絡ください。婚姻届は宿直室でお預かりします。

必要なもの

・藤里町に本籍のない方の戸籍謄本または戸籍全部事項証明
・届出される方の本人確認書類(運転免許証、住民基本台帳カード等)
・夫と妻の印鑑
・夫または妻が未成年の場合は、父母の同意書

注意事項

住所を変更をされる方は、別途手続きが必要です。



【離婚届】 町民課 町民福祉係(戸籍)窓口へ

届出期間

 届出が受理された日から効力が発生します。
 休日に届出される場合は事前に戸籍係にご連絡ください。離婚届は宿直室でお預かりします。
 裁判離婚(調停等)の場合は、成立した日から10日以内に申立人が届出してください。

必要なもの

・藤里町に本籍のない場合は戸籍謄本または戸籍全部事項証明
・届出される方の本人確認書類(運転免許証、住民基本台帳カード等)
・夫と妻の印鑑(婚姻中の氏のもの)
・裁判離婚の場合は調書の謄本

注意事項

 未成年の子がいる場合は、親権者を定めてください。
 離婚後も婚姻中の氏を使いたい場合は、別途届出が必要です。
 住所を変更をされる方は、別途手続きが必要です。

 

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