婚姻・離婚の届出について

結婚するとき  離婚するとき・・・  


【婚姻届】  町民課 町民福祉係(戸籍)窓口へ 

 

届出期間

 届出が受理された日から効力が発生します。
 休日に届出される場合は事前に戸籍係にご連絡ください。婚姻届は宿直室でお預かりします。

必要なもの

・藤里町に本籍のない方の戸籍謄本または戸籍全部事項証明
・届出される方の本人確認書類(運転免許証、個人番号カード等)

注意事項

住所を変更をされる方は、別途手続きが必要です。



【離婚届】 町民課 町民福祉係(戸籍)窓口へ
 

届出期間

 届出が受理された日から効力が発生します。
 休日に届出される場合は事前に戸籍係にご連絡ください。離婚届は宿直室でお預かりします。
 裁判離婚(調停等)の場合は、成立した日から10日以内に申立人が届出してください。

必要なもの

・届出される方の本人確認書類(運転免許証、個人番号カード等)
・裁判離婚の場合は調書の謄本

注意事項

 未成年の子がいる場合は、親権者を定めてください。
 離婚後も婚姻中の氏を使いたい場合は、別途届出が必要です。
 住所を変更をされる方は、別途手続きが必要です。

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