受給者が死亡したとき
国民年金を受給していた人が死亡したときは、年金に関する死亡届を提出してください。
亡くなった人がまだ受け取っていない年金があるときは、亡くなった人と生計が同じであった
遺族が未支給年金として受け取ることができます。
受け取ることのできる遺族の順位は、配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹の順です。
届け出が遅れ、亡くなった月の翌月以後の年金を受け取ったときは、その分を後日お返しいた
だくことになります。
【手 続 す る 場 所】役場または年金事務所、共済
※受給内容により異なりますので、お問い合わせください。
【手続に必要なもの】
・請求者の本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード等)
・年金証書(亡くなった人のものは回収、請求者のも必要)
※証書がなければ年金手帳や届いたはがき等の基礎年金番号が確認できるもの
・死亡したことが確認できる書類(死亡診断書等)
・死亡者との続柄がわかるもの(戸籍謄本等)
・請求者の預金通帳
・生計同一証明書(世帯が違う場合のみ)
※第三者証明欄にどちらからみても三親等に当てはまらない人の署名が必要
【お問い合わせ先】町民課 町民福祉係 電話番号 0185-79-2113
鷹巣年金事務所 電話番号 0186-621490