受給者が死亡したとき
国民年金を受給していた人が死亡したときは、年金に関する死亡届を提出してください。
亡くなった人がまだ受け取っていない年金があるときは、亡くなった人と生計が同じであった
遺族が未支給年金として受け取ることができます。
受け取ることのできる遺族の順位は、配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹の順です。
届け出が遅れ、亡くなった月の翌月以後の年金を受け取ったときは、その分を後日お返しいた
だくことになります。
【手 続 す る 場 所】役場又は年金事務所
※受給内容により異なりますので、お問い合わせください。
【手続に必要なもの】・印鑑
・年金証書
・死亡したことが確認できる書類(住民票除票)
・死亡者との続柄がわかるもの(戸籍謄本など)
・請求者の住民票
・請求者の預金通帳
【お問い合わせ先】町民課 町民福祉係 電話番号 0185-79-2113
鷹巣年金事務所 電話番号 0186-621490