葬祭費

葬祭費の支給について

国民健康保険の被保険者が亡くなったとき、その葬祭を行った方(葬祭執行者)に葬祭費(5万円)を支給します。藤里町では、死亡届が提出された際に申請のご案内を同時に行っております。

【申請に必要なもの】
・亡くなった方の保険証
・葬祭を行った方の印鑑
・葬祭を行った方の振込先金融機関口座が分かるもの(通帳等)

(※注意※)
・葬祭を行った日の翌日から2年が過ぎると時効により申請できません。

【国保から葬祭費が支給できないケース】
 下記の場合、社会保険等から支給されるため国保からは支給されません。
・社会保険等(本人)を脱退してから3ヵ月以内の死亡の場合。
・死亡日3ヵ月以内に社会保険等の傷病手当金または出産手当金の継続給付を受けている場合。

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