国民健康保険の自己負担割合

窓口で支払う一部負担金

病気やけがをしたとき、医療機関などの窓口で保険証を提示することにより、実際にかかった医療費の2割から3割を負担することで、医療を受けることができます。

自己負担額の割合

自己負担額の割合は次の表のとおりです。

自己負担額の割合

年齢区別等

医療費の自己負担割合

0歳から小学校就学前

実際にかかった医療費の2割 (注釈1

小学校1年生から高校3年生

実際にかかった医療費の3割 (注釈2

高校卒業後から70歳未満

実際にかかった医療費の3

70歳以上75歳未満

実際にかかった医療費の2(注釈3
ただし、現役並み所得者は
3割(注釈4)

(注釈1)(注釈2)藤里町では高校3年生まで、子ども医療費助成制度により一部負担金が助成されますので、県内の医療機関での窓口負担はありません。県外の医療機関での窓口負担は申請によりお願いします。

(注釈370歳以上75歳未満の被保険者には高齢受給者証を送付しています。高齢受給者証の適用は、70歳の誕生日の翌月(1日が誕生日の人はその月)からとなります。

(注釈4)同一世帯に住民税課税所得が145万円以上の70歳以上75歳未満の被保険者がいる方。ただし、70歳以上75歳未満の被保険者が一人で、その方の年間収入額が383万円未満である場合や70歳以上75歳未満の被保険者が二人以上で、年間収入額が520万円未満である場合などは、申請すれば2割負担となります。


◆次のような場合は、保険が使えませんのでご注意ください!
・病気でないもの(健康診断、予防注射、美容整形、歯列矯正、正常妊娠や分娩など)
・ケンカや酒酔い、犯罪や故意によるケガ
・労災保険が適用される仕事上のケガや病気など


 

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