交通事故で病院を受診する場合(後期)
交通事故や傷害事件など、第三者(加害者)から受けた傷病による治療費は、原則として、加害者側が負担すべきものですが、その弁償が不十分であったり、遅れたりする場合には、後期高齢者医療制度で診療を受けることができます。
これらに該当する場合には、次により手続きをしてください。
●届出手続き
後期高齢者医療制度で診療を受けるときは、事前に「第三者行為による被害届」を提出してください。
この届出を受けて、秋田県後期高齢者医療広域連合では保険給付を行いますが、後日加害者側に対してその分を請求することになりますので、必ず示談の前に上記被害届を提出してください。