特別児童扶養手当
特別児童扶養手当とは
身体または精神に障害のある20歳未満の児童について、児童の福祉の増進を図ることを
目的として支給される手当です。
目的として支給される手当です。
手当月額(令和4年度)
1級(重度) 52,400円
2級(中度) 34,900円
2級(中度) 34,900円
請求手続き
認定請求書、戸籍謄本(抄本)、住民票、診断書等の提出が必要となります。
提出された認定請求書は、県の福祉事務所(地域振興局福祉環境部)に送付され、
障害の判定を行い知事の認定を受けることになります。
<手続き先・問合せ先>
藤里町役場 町民課 町民福祉係
TEL 0185-79-2113
提出された認定請求書は、県の福祉事務所(地域振興局福祉環境部)に送付され、
障害の判定を行い知事の認定を受けることになります。
<手続き先・問合せ先>
藤里町役場 町民課 町民福祉係
TEL 0185-79-2113
手当の支払日
手当は、知事の認定を受けると、認定請求した日の属する月の翌月分から支給され、
年3回(4月・8月・12月)、支払月の前月分までの分が支払われます。
支給日 支給対象月
↓ ↓
4月11日 12月分から 3月分
8月11日 4月分から 7月分
12月11日 8月分から11月分
※支払月の支給日が土・日・祝日の場合は直前の金融機関の営業日になります。
年3回(4月・8月・12月)、支払月の前月分までの分が支払われます。
支給日 支給対象月
↓ ↓
4月11日 12月分から 3月分
8月11日 4月分から 7月分
12月11日 8月分から11月分
※支払月の支給日が土・日・祝日の場合は直前の金融機関の営業日になります。
手当を受ける資格がなくなる主な事由
次のような場合は、手当を受ける資格がなくなりますので、すぐに届け出てください。
・対象児童が児童福祉施設等に入所することになったとき
・対象児童の障害が政令で定める程度でなくなったとき
・対象児童が自分の障害を支給事由とする公的年金を受けるようになったとき
・対象児童を監護あるいは養育しなくなったとき
・対象児童が児童福祉施設等に入所することになったとき
・対象児童の障害が政令で定める程度でなくなったとき
・対象児童が自分の障害を支給事由とする公的年金を受けるようになったとき
・対象児童を監護あるいは養育しなくなったとき