後期高齢者医療保険料
後期高齢者医療保険料
被保険者一人一人に保険料を負担していただきます。
これまで自分で保険料を納めていなかった社会保険等の被扶養者のかたも保険料を負担することになります。
○平成26年度・27年度の保険料率
後期高齢者医療制度では、財政運営期間を2年間としており、この期間の医療給付費等の財源に充てるため、保険料率の改定を行います。
○平成24・25年度の保険料率
所得割率、8.07%
保険者均等割額、39,710円 平成26・27年度の保険料率
所得割率、8.07%
被保険者均等割額、39,710円
(補足)平成26年度から保険料賦課限度額が55万円から57万円に改定されました。
保険料の計算方法
保険料は、被保険者全員が平等に負担する均等割額と所得に応じて負担する所得割額の合計になります。
一人当たりの年間保険料(限度額57万円)=均等割額 39,710円+所得割額 {総所得金額等-33万円}×8.07%(所得割率)
○保険料の納め方
年金からの天引き(特別徴収)と口座振替や納付書による納付(普通徴収)の2通りの方法があります。
年金額が年額18万円以上のかたや介護保険料と合わせた保険料額が、介護保険料を天引きしている年金額の2分の1を超えないかたは、原則年金からの天引き(特別徴収)になります。
また、特別徴収の基準に該当しないかたや特別徴収を口座振替による納付に切り替えたかたは、普通徴収になります。
○保険料の減額
均等割額所得の低い世帯(賦課期日現在)のかたは、世帯主および被保険者の総所得金額に応じて次の表のとおり軽減します。
【保険料の減額】
減額割合 世帯主および被保険者の総所得金額等
2割減額 基礎控除額(33万円)+45万円×世帯の被保険者数 以下
5割減額 基礎控除額(33万円)+24.5万円×世帯の被保険者数 以下
8.5割減額 基礎控除額(33万円)円以下
9割減額 8.5割減額に該当するかたで、さらに被保険者全員が年金収入80万以下かつその他各種所得がない世帯のかた
所得割額 被保険者の総所得金額等から33万円を引いた金額が58万円以下のかたは、所得割額を50%減額します。
【社会保険の被扶養者】
社会保険等の被扶養者だったかたは、保険料の均等割額が9割に軽減され、所得割額は課されません。
ただし、国民健康保険および国民健康保険組合に加入されていたかたは該当しません。
○保険料の納付相談
特別な理由がなく保険料を納めないでいると、通常の保険証より有効期間の短い短期被保険者証が発行されます。
詳しくは、町民課(電話番号 0185-79-2113)までお問合せください。
これまで自分で保険料を納めていなかった社会保険等の被扶養者のかたも保険料を負担することになります。
○平成26年度・27年度の保険料率
後期高齢者医療制度では、財政運営期間を2年間としており、この期間の医療給付費等の財源に充てるため、保険料率の改定を行います。
○平成24・25年度の保険料率
所得割率、8.07%
保険者均等割額、39,710円 平成26・27年度の保険料率
所得割率、8.07%
被保険者均等割額、39,710円
(補足)平成26年度から保険料賦課限度額が55万円から57万円に改定されました。
保険料の計算方法
保険料は、被保険者全員が平等に負担する均等割額と所得に応じて負担する所得割額の合計になります。
一人当たりの年間保険料(限度額57万円)=均等割額 39,710円+所得割額 {総所得金額等-33万円}×8.07%(所得割率)
○保険料の納め方
年金からの天引き(特別徴収)と口座振替や納付書による納付(普通徴収)の2通りの方法があります。
年金額が年額18万円以上のかたや介護保険料と合わせた保険料額が、介護保険料を天引きしている年金額の2分の1を超えないかたは、原則年金からの天引き(特別徴収)になります。
また、特別徴収の基準に該当しないかたや特別徴収を口座振替による納付に切り替えたかたは、普通徴収になります。
○保険料の減額
均等割額所得の低い世帯(賦課期日現在)のかたは、世帯主および被保険者の総所得金額に応じて次の表のとおり軽減します。
【保険料の減額】
減額割合 世帯主および被保険者の総所得金額等
2割減額 基礎控除額(33万円)+45万円×世帯の被保険者数 以下
5割減額 基礎控除額(33万円)+24.5万円×世帯の被保険者数 以下
8.5割減額 基礎控除額(33万円)円以下
9割減額 8.5割減額に該当するかたで、さらに被保険者全員が年金収入80万以下かつその他各種所得がない世帯のかた
所得割額 被保険者の総所得金額等から33万円を引いた金額が58万円以下のかたは、所得割額を50%減額します。
【社会保険の被扶養者】
社会保険等の被扶養者だったかたは、保険料の均等割額が9割に軽減され、所得割額は課されません。
ただし、国民健康保険および国民健康保険組合に加入されていたかたは該当しません。
○保険料の納付相談
特別な理由がなく保険料を納めないでいると、通常の保険証より有効期間の短い短期被保険者証が発行されます。
詳しくは、町民課(電話番号 0185-79-2113)までお問合せください。