後期高齢者医療保険料
後期高齢者医療保険料
被保険者一人一人に保険料を負担していただきます。
これまで自分で保険料を納めていなかった社会保険等の被扶養者の方も保険料を負担することになります。
2年ごとに改定される保険料率は「秋田県後期高齢者医療広域連合」が決定しています。
市町村では、広域連合で決定した保険料率に基づき、保険料の通知や納付書を皆様に送付しています。
○令和8年・9年度の保険料の決め方
【医療分】*1 所得割率9.73% 被保険者均等割額55,996円=年間保険料(限度額85万円)
【子ども分】*2 所得割率0.25% 被保険者均等割額 1,350円=年間保険料(限度額2万1千円)
*1 従来の医療保険負担分を示します。
*2 国が令和8年度から施行する、子育て施策の拡充に充てることで子どもや子育て世帯を支える「子ども・子育て支援金制度」に係る負担分を示します。
〇均等割額の軽減について
所得が少ない方は、保険料の均等割り額が世帯の所得によって下記の通り軽減されます。
医療分7.2割軽減、子ども分 7割軽減:世帯の総所得金額等「43万円+(給与・年金所得者等の数-1)×10万円」を超えない世帯
5割軽減:世帯の総所得金額等「43万円+(給与・年金所得者等の数-1)×10万円+31万円×世帯の被保険者数」を超えない世帯
2割軽減:世帯の総所得金額等「43万円+(給与・年金所得者等の数-1)×10万円+57万円×世帯の被保険者数」を超えない世帯
〇会社の健康保険などの被扶養者であった方
この制度に加入する前日まで会社の健康保険などの被扶養者であった方で、制度加入後2年を経過していない方の均等割額は5割軽減されます。(所得が少ない方については、医療分が7.2割軽減、子ども分が7割軽減となります。)なお、所得割額はかかりません。
○保険料の納め方
年金からの天引き(特別徴収)と口座振替や納付書による納付(普通徴収)の2通りの方法があります。
年金額が年額18万円以上の方や介護保険料と合わせた保険料額が、介護保険料を天引きしている年金額の2分の1を超えない方は、原則年金からの天引き(特別徴収)になります。
また、特別徴収の基準に該当しない方や特別徴収を口座振替による納付に切り替えた方は、普通徴収になります。
詳しくは、町民課(電話番号 0185-79-2113)までお問合せください。
これまで自分で保険料を納めていなかった社会保険等の被扶養者の方も保険料を負担することになります。
2年ごとに改定される保険料率は「秋田県後期高齢者医療広域連合」が決定しています。
市町村では、広域連合で決定した保険料率に基づき、保険料の通知や納付書を皆様に送付しています。
○令和8年・9年度の保険料の決め方
【医療分】*1 所得割率9.73% 被保険者均等割額55,996円=年間保険料(限度額85万円)
【子ども分】*2 所得割率0.25% 被保険者均等割額 1,350円=年間保険料(限度額2万1千円)
*1 従来の医療保険負担分を示します。
*2 国が令和8年度から施行する、子育て施策の拡充に充てることで子どもや子育て世帯を支える「子ども・子育て支援金制度」に係る負担分を示します。
〇均等割額の軽減について
所得が少ない方は、保険料の均等割り額が世帯の所得によって下記の通り軽減されます。
医療分7.2割軽減、子ども分 7割軽減:世帯の総所得金額等「43万円+(給与・年金所得者等の数-1)×10万円」を超えない世帯
5割軽減:世帯の総所得金額等「43万円+(給与・年金所得者等の数-1)×10万円+31万円×世帯の被保険者数」を超えない世帯
2割軽減:世帯の総所得金額等「43万円+(給与・年金所得者等の数-1)×10万円+57万円×世帯の被保険者数」を超えない世帯
〇会社の健康保険などの被扶養者であった方
この制度に加入する前日まで会社の健康保険などの被扶養者であった方で、制度加入後2年を経過していない方の均等割額は5割軽減されます。(所得が少ない方については、医療分が7.2割軽減、子ども分が7割軽減となります。)なお、所得割額はかかりません。
○保険料の納め方
年金からの天引き(特別徴収)と口座振替や納付書による納付(普通徴収)の2通りの方法があります。
年金額が年額18万円以上の方や介護保険料と合わせた保険料額が、介護保険料を天引きしている年金額の2分の1を超えない方は、原則年金からの天引き(特別徴収)になります。
また、特別徴収の基準に該当しない方や特別徴収を口座振替による納付に切り替えた方は、普通徴収になります。
詳しくは、町民課(電話番号 0185-79-2113)までお問合せください。


