高額医療費・高額介護合算制度(後期)

高額医療・高額介護合算制度

医療費が高額になった世帯に介護保険の受給者がいる場合、医療保険と介護保険の限度額を適用後に合算して下記の限度額を超えた場合には、申請によりその超えた分が支給されます。
自己負担限度額は、毎年81日から翌年731日までの1年間の合算を対象とします。

合算した場合の限度額

合算した場合の限度額

負担区分

自己負担限度額

1 現役並み所得のある人

670,000

2 一般

560,000円 

3 町民税非課税の世帯に属する人

310,000円 

4 3のうち、所得が一定の基準(注釈)に満たない人    

190,000円 

(注釈)4の「一定の基準」とは、世帯全員の各種所得(公的年金は控除額を80万円で計算)が0円のことをいいます。

詳しくは、町民課(電話番号 0185-79-2113)へお問合せください。

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