有料道路割引制度

有料道路における障害者割引制度

身体障害者手帳を持つ方が自動車を運転する場合、または重度の身体障害者(1種)・重度の知的障害者(1種)が乗車し、その移動のために 介護者が運転する場合に有料道路の通行料金が割引されます。割引率は50%です。対象となる自動車は、本人もしくは親族名義の「自家用」扱いになっている自動車で 、登録できるのは障害者の方1人につき1台です。
 障害者割引制度を利用するには、町民課で事前登録が必要となっており、割引が開始される誕生日から2年間毎に更新手続きを行ないます。

 

登録手続きに必要なもの

ETCを利用しない場合

  1. 身体障害者手帳又は療育手帳
  2. 登録を希望される自動車の自動車検査証(車検証)
  3. 運転免許証(障害者本人運転に限る、2種の手帳をお持ちの方)

ETCを利用される場合

  1. 身体障害者手帳又は療育手帳
  2. 登録を希望される自動車の自動車検査証(車検証)
  3. 運転免許証(障害者本人運転に限る、2種の手帳をお持ちの方)
  4. ETCカード(※障害者名義のものに限ります 。ただし18歳未満の方は親権者又は後見人名義でも可能。)
  5. 登録を希望される自動車に取り付けられたETC車載器の管理番号が確認できるもの(「ETC車載器セットアップ申込書・証明書」等)

※印鑑は必要ありません。 ETC割引を登録された場合、更新の時期に合わせて「有料道路ETC割引登録係」より更新のお知らせが届きますので、そのつど町民課で手続きを行なってください。

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