婚姻届
婚姻は、男性は満18歳、女性は満16歳に達するとできるようになりますが、未成年者が婚姻する場合は父母の同意が必要です。届出先は、夫になる人または妻になる人の本籍地・住所地のいずれかの市区町村役場となります。 なお、届書は1通で結構です。
【届 出 人】 夫になる人及び妻になる人
※お2人が一緒に届け出にお越しできない場合、届書を持参されるかたはどちらか一方でもかまいません。後日来られなかったかたに、届書が受理された通知が送付されます。
【必要なもの】・婚姻届の届書1通
・夫婦の印鑑(婚姻前の氏のもの。夫・妻それぞれご用意ください)
・現在の本籍地が藤里町外のかたは、全部事項証明書(戸籍謄本)1通
・国民健康保険に加入されているかたは、国民健康保険証
【そ の 他】・満20歳以上の証人2人の署名・押印が必要です。
・婚姻届を出しても住所は変更されません。婚姻に伴い住所を変更されるかたは、
別に手続きが必要になります。
※土日祝日や、執務時間外の届け出を希望されるかたは、前日(執務時間内)までに電話で
連絡してください。(電話番号 0185-79-2113 町民福祉係 戸籍担当)
※住民票異動届の受付は、土日祝日や執務時間外にはできませんので、後日届け出をして
ください。
【藤里町で届け出をする場合の届出場所】 町民課窓口(8時30分から17時15分)