税証明の交付について

 税関係証明書の交付を希望される方は、下部からダウンロードした申請書あるいは窓口に備え付けの申請書に必要事項を記入し、本人確認書類等の書類を準備し申請してください。

 

【窓口で申請する場合必要なもの】

納税証明書等交付申請書
 受付時間中に連絡が取れる電話番号を記入してください。
 法人の場合は、申請者欄にご担当者の氏名を記入し、納税義務者の名称欄に代表者印を押印してください。

申請者本人と確認できる書類
 
運転免許証、マイナンバーカードなど

★詳細は「税関係証明書の交付申請受付時の本人確認について」を参照ください。

 

委任状
 納税義務者本人または同居の親族以外の方が申請される場合は必要です。
 法人で代表者印を持参できない場合は必要です。
 

・手数料(1枚につき200円)
 納税証明書・評価(公課)証明書は、1枚に6件分が表示されます。
 登録事項証明書は、1枚に5件分が表示されます。

※料金が違うものもあります。証明書等一覧を参照ください。
※登録事項証明書は、評価(公課)証明書と内容はほぼ同じです。
 

・役場税務会計課窓口
 午前8時30分~午後5時15分  月~金曜日(年末年始、祝日を除く)
 


 

【郵送で申請する場合必要なもの】

★詳細は「郵送による証明書の申請・受け取り【税証明関係】」を参照ください。
 


 

【コンビニ交付で取得する場合必要なもの】

・マイナンバーカード
※暗証番号が不明な場合や、ロックがかかった場合、役場窓口へお越しください。
・手数料(200円)

※お金はキオスク端末(マルチコピー機)に投入してください。

・取得できる証明書  
「所得・課税証明書」(本人分のみ) 
※藤里町で課税後、引き続き藤里町に住所の登録がある方のみ取得可能
 

・コンビニ交付利用時間
 午前6時30分~午後11時  
※全国のコンビニエンスストア等で、休日や早朝、夜間もご利用いただけます。
 

★コンビニ交付についての詳細は「証明書のコンビニ交付がはじまります」を参照ください。


 

証明書等一覧

 町で発行している主な証明書は次のとおりです。
 

所得・課税証明書

【証明の内容】
 前年(1月1日~12月31日)の所得金額と、町・県民税の課税額(所得割・均等割)等が記載された証明書です(個人用、世帯用があります)。課税額が0円であれば、非課税証明書も交付可能です。証明書の交付開始は6月1日です。

【証明の主な用途】
 扶養認定、年金手続、奨学金の申請、福祉医療(マル福)、金融機関 など

【取得できるかた】
 証明書が必要な年度の1月1日時点で、藤里町に住民登録のあるかた。
※住民登録地と実際の住居地が異なる場合は、住居地で課税される場合があります。
 

納税証明書

【証明の内容】
 証明年度の課税額と、納付額が記載された証明書です。
 ①町県民税、②固定資産税、③国民健康保険税、④法人町民税、⑤軽自動車税(種別割)の5種類があります。

【証明の主な用途】
 金融機関、公営住宅の申請、官公庁の業者登録 など

【注意事項】
 税金の納付状況が反映されるまで、数日~2週間ほどかかる場合があります。納付してすぐに証明書が必要な場合は、その納付が分かる資料(領収書や記帳された通帳)をお持ちください。
 

継続検査(車検)用の軽自動車税(種別割)の納税証明書

【証明の内容】
 対象となる車両の軽自動車税(種別割)がすべて納付されていることを証明するものです。
 申請時には『車検証の原本またはコピー』を持参または添付してください。
手数料は不要となります。
※車検(継続検査)以外の用途での使用はできません。〈有効期限は翌年度の納期限前日まで〉

【注意事項】
 申請の2カ月以内に取得・名義変更された車両については、新車検証(原本またはコピー)の提示が必要です。
 口座振替で納付されているかたには、6月上旬に「軽自動車税納税証明書(ハガキ等)」を送付します。
 それ以前に納税証明書が必要なかたは、記帳された通帳と本人確認の書類をお持ちください。
 

固定資産評価証明書

【証明の内容】
 1月1日時点で、藤里町内に所有している固定資産(土地・家屋)の評価額ならびに固定資産税の課税標準額が記載された証明書です。
 1月2日以降に所有権移転した土地や家屋の評価が必要な場合は、法務局の登記事項証明書等を併せてご提出ください。
 また「複数人で共有している不動産について、代表者以外の名前も記載してほしい場合」など、申請の際にお伝えください。

【証明の主な用途】
 相続登記、融資、相続税・贈与税の申告 など
 

固定資産公課証明書

【証明の内容】
 1月1日現在、藤里町内で所有している固定資産(土地・家屋)の評価額ならびに固定資産税の税相当額が記載された証明書です。
 1月2日以降に所有権移転した土地や家屋の評価が必要な場合は、法務局の登記事項証明書等を併せてご提出ください。
 また「公衆用道路など非課税の土地の参考単価を記載してほしい場合」や「複数人で共有している不動産について、代表者以外の名前も記載してほしい場合」など、申請の際にお伝えください。

【証明の主な用途】
 不動産の売買、競売、確定申告 など
 

無資産証明書

【証明の内容】
 証明されるかたが、土地や家屋の所有者として、課税台帳に登録されていないことを証明するものです。
※複数人で共有している土地や家屋があるときは、発行できません。

【証明の主な用途】
 融資、裁判所 など
 

償却資産証明書

【証明の内容】
 申告した償却資産が記載された証明書です。

【証明の主な用途】
 官公庁の業者登録、資産調査 など
 

住宅用家屋証明書

【証明の内容】
 個人が新築または取得した住宅の所有権の保存登記等にかかる登録免許税の軽減措置を受けるための証明書です。
※手数料は1,300円となります。
 

価格通知書(地方税法第422条の3)

【証明の内容】
 不動産の所有権移転登記等に係る登録免許税の算定のために、法務局登記官の代理として請求するものです(固定資産評価証明書でも代用可)。
 法務局から取得した申請用紙「価格通知書交付依頼書」に、持参人の住所・氏名(押印必要)・電話番号、所有者の住所・氏名、および不動産の所在地番・地目・地積等を記入して提出してください。
 記入する際は、法務局で発行している「全部事項証明書」を参考にしてください。また、1月2日以降に登記内容が変更になっている場合は、全部事項証明書の写しも併せてお持ちください。
※手数料は不要となります。
 

営業証明書

【証明の内容】
 法人および個人事業主が、町内で営業を行っていることを、町民(法人)税の申告書等によって確認し、証明するものです。
※事業所情報の変更後に届け出をしていない場合、最新の情報での証明発行ができないことがあります。

【証明の主な用途】
 車両の登録 など
 

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