障がい福祉サービス

障がい福祉サービス等について

 

サービスは、障がいのある人々の障がいの程度や勘案すべき事項(社会生活や介護者、居住等の状況)をふまえ、個別に支給決定が行われる「障がい福祉サービス」と、市町村の創意工夫により利用者のかたがたの状況に応じて柔軟に実施できる「地域生活支援事業」に大別されます。「障がい福祉サービス」は、介護の支援を受ける場合には「介護給付」、訓練等の支援を受ける場合は「訓練等給付」に位置付けられ、それぞれ利用の際の手順が異なります。サービスの利用には申請等手続きが必要ですので、市町村窓口もしくは「相談支援事業所」へご相談ください。

 

◆サービス利用の流れ

1.申請・届出

2.意見書・調査

3.認定審査会

4.決定

5.利用

※訓練等給付のみの利用を希望される場合は、審査会の認定の必要はありません。担当部署において調査票等資料により利用の可否を判定します。

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