高額医療費(後期高齢者医療)平成30年8月から変わります

高額療養費(後期高齢者医療)

 同じ月に医療機関に支払った一部負担金の合計が、次の表に示した自己負担限度額を超えた場合は、その超えた額を高額療養費として支給します。なお、該当するかたには、町から案内を差し上げます。
 ただし、1か所の医療機関で自己負担限度額を超える場合に限っては、窓口での支払いが下表の限度額にとどめられます。町民税非課税世帯に属するかたは、「保険証」のほかに「限度額適用・標準負担額減額認定証」の提示が必要です。認定証が必要なかたは交付申請をしてください。

負担金限度額

 

負担区分

外来の一部負担金限度額
(個人ごとに計算)

入院及び世帯ごとの一部負担金限度額

  1. 現役並みの所得がある人

現役3(課税所得690万円以上)
252,600円+(医療費-842,000円)×1% <140,100円>※1

現役2(課税所得389万円以上)
167,400円+(医療費-558,000円)×1%  <93,000円>※1 

現役1(課税所得145万円以上)
80,100円+(医療費-267,000円)×1%    <44,400円>※1

 

  1. 一般

18,000円※2

57,600円 < 44,400円>※1

 

  1. 町民税非課税の世帯に属する人

8,000

24,600

 

  1. 3.のうち、所得が一定の基準(注釈2)に満たない人

8,000

15,000

 

※1 1年間(8月?翌年7月)の外来の自己負担額の上限額は144,000円です。
※2 <>内は、外来+入院(世帯単位)の限度額を超える高額療養費の支給を受けた月が、直近12か月以内に4回以上ある場合、4回目からの限度額となります。「一定の基準」とは、世帯全員の各種所得(公的年金は控除額を80万円で計算)が0円のことをいいます。
3.4.のかたは、「限度額適用・標準負担額減額認定証」を役場町民課に申請し、認定証の交付を受け、医療機関等の窓口に提示しますと、窓口での支払いが上記表の金額にとどめられます。た、入院時の食事代の軽減もあります。


詳しくは担当にお問い合わせください

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