就職したとき
国民年金に加入している人が、就職して厚生年金や共済組合に加入したときは、届け出が必要
です。
【届け出に必要なもの】
・年金手帳
・就職した先で交付された健康保険証
・今まで国民健康保険に加入していた人は国民健康保険証
また、就職した人に扶養されている配偶者がいるときは、あわせてサラリーマンの配偶者の届
け出が必要となります。この届け出を第3号該当届といい、配偶者の勤め先を通じて行います。
雇用保険を受給する予定があるなどの理由により、事業主の扶養認定を受けられない場合でも
生活の実態として配偶者に扶養されている人は、年金事務所で第3号該当申し立てについてご相
談ください。
【お問い合わせ先】
町民課 町民福祉係 電話番号 0185-79-2113
鷹巣年金事務所 電話番号 0186-62-1490