後期高齢者医療への加入

後期高齢者医療保険へ加入

【制度の運営】
 後期高齢者医療制度は、都道府県ごとに設置された後期高齢者医療広域連合が運営主体になります。
 秋田県後期高齢者医療広域連合が保険証の発行や保険料の賦課決定、医療の給付などを行い、町では保険料の徴収や保険証の引き渡し、各種申請や届出の受付等を行います。

○対象となるかた
(1)75歳以上のかた、75歳の誕生日から加入します。
(2)65歳以上75歳未満のかたで、一定の障がいのあるかた
 申請をし、広域連合の認定を受けた日から加入することができます。
 また、一度認定を受けたかたも、74歳まではいつでも障がい認定を撤回して、他の健康保険などに移ることができます。(ただし、撤回届の提出が必要です。届出の翌日が資格喪失日となるため、過去に遡って障がい認定を撤回することはできません。)
※「一定の障害のあるかた」とは、主に以下の手帳をお持ちのかたです。
・身体障がい者手帳1〜3級及び4級の一部 
・国民年金(障害年金)証書の等級が1・2級
・療育手帳の障害の程度が重度(A)
・精神障がい者保健福祉手帳1・2級
 なお、生活保護を受けているかたなどは、対象となりません。

○費用(一部負担金)
 医療機関等で診療を受けたときに、かかった医療費の一部を負担していただきます。
 なお、一部負担金の自己負担限度額については、高額療養費(後期高齢者医療)を御覧ください。
・一般のかた 1割
・現役並み所得のあるかた 3割
 ※現役並み所得のあるかたとは、同一世帯に町民税の課税所得が145万円以上ある被保険者がいる世帯のかたを言います。ただし以下の基準に該当する場合は、申請により1割負担となります。

 1.被保険者のかたが一人の世帯では被保険者の収入額が383万円未満のとき。
 2.被保険者のかたが一人で、その被保険者の収入額が383万円以上であって、かつ同じ世帯に後期高齢者医療制度以外の医療保険に加入している70歳から74歳のかたがいる世帯では被保険者と70歳から74歳のかたの収入額の合計が520万円未満のとき。
 3.被保険者のかたが二人以上いる世帯では被保険者の収入額の合計が520万円未満のとき。

 その他、通院、入院等の自己負担分について、一定の要件に該当するかたには福祉医療費として助成する制度があります。
 詳しくは、下記お問い合わせ先までご連絡ください。

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