国保税滞納世帯への対応について

国保税滞納者を特別療養費の支給対象とすることについて

 災害その他政令で定める特別の事情がないにもかかわらず、国民健康保険税に1年以上の滞納がある場合、窓口での医療負担を全額(10割)自己負担する「特別療養費支給対象者」となります。

 「特別療養費支給対象者」となった場合は、保健医療機関などの窓口で請求された費用については、いったん10割負担でお支払いいただき、後ほど申請に基づいて特別療養費が支給されます。


※災害その他政令で定める特別の事情とは、次に掲げる事由により、国民健康保険税を納付することが
 できないと認められる事情です。

 1.世帯主がその財産につき災害を受け、または盗難にあったこと。
 2.世帯主またはその者と生計を一にする親族が病気にかかり、または負傷したこと。
 3.世帯主がその事業を廃止し、または休止したこと。
 4.世帯主がその事業につき著しい損失を受けたこと。
 5.1.から4.までに類する事由があったこと


特別療養費の申請方法


 医療機関を受診した場合、いったんは医療費を全額負担していただきますが、後日国民健康保険税の納税相談の上、特別療養費の支給申請をしていただくと、一部負担金を差し引いた金額を支給します。


手続きをする場所


 藤里町役場 税務会計課

​​​​​
必要なもの

 

・対象の方の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)
・医療機関が発行した領収書
・世帯主の方の通帳またはキャッシュカード


注意事項


・原則として支給金額の一部または全部を滞納分の国民健康保険税に充てていただいております。
・医療費を支払った日の翌日から2年で時効となり、申請ができなくなります。
・申請する時には、医療機関への支払いを全て終えている必要があります。

ページ上部へ