療養費
保険給付の種類(療養費)
国民健康保険の加入者が次のような場合において医療機関等で全額自己負担したとき、療養費の申請が認められると、保険給付分の払い戻しを受けることができます。
療養費の対象となる事由
- 旅行先などで、資格確認書・マイナ保険証を提示せずに医療機関で診察をうけたとき
- 医師の指示により、コルセット、接骨、マッサージ、はり、きゅうなどで全額自己負担したとき
- 海外渡航中に病気やケガでやむを得ず現地の医療機関で診療をうけたとき
持参していただくもの
国内での診療
- 療養が行われたことを証明するもの
- 医療機関で療養を受けられた場合には、その診療内容が記載された診療報酬明細書(レセプト)
(補足)医療機関等から受け取ってください。受け取れない場合はご相談ください。 - 治療用装具(コルセット)の場合には、医師の証明書
- 医療機関で療養を受けられた場合には、その診療内容が記載された診療報酬明細書(レセプト)
- 領収書又はこれに類する書類
- 国民健康保険の資格確認書・資格情報のお知らせ
- 世帯主名義の預金通帳
海外での診療
- 海外療養費の添付書類
- 現地で発行された領収書
- 海外渡航の証明になるもの(パスポート等)
- 国民健康保険の資格確認書・資格情報のお知らせ
- 世帯主名義の預金通帳