自立支援医療

障害者への自立支援医療の給付

 

自立支援医療(育成医療)

障害児等の身体障害を除去、軽減する手術等の治療で、確実に効果が期待できる場合に、その医療費に対して支給されます。

 

自立支援医療(更生医療)

身体障害者手帳の交付を受けている18歳以上の者が、手術を行うことなどにより、確実に治療効果が期待できる場合に、その医療費に対して支給されます。

対象となる疾患を障害区分により示すと、「肢体不自由」「視覚障害」「聴覚・平衡機能障害」「音声・言語・そしゃく機能障害」「内臓障害(心臓・腎臓・小腸・肝臓機能障害に限る)」「ヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機能障害」となります。

対象となる医療内容としては、人工透析、免疫抑制療法、ペースメーカー植込術、人工関節置換術などがあります。

 

自立支援医療(精神通院)

精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第5条に規定する統合失調症、精神作用物質による急性中毒、その他の精神疾患(てんかんを含む。)を有する方で、通院による精神医療を継続的に要する病状にある方に対し、その通院医療に係る自立支援医療費の支給を行うものです。

 

申請に必要なもの

  • 自立支援医療費支給認定申請書
  • 意見書
  • 健康保険証の写し
  • その他必要な資料

同意書

収入申告書

記録票など

   

利用者負担と軽減措置

原則1割負担ですが、受診者の属する世帯の収入や、受診者自身の収入により所得区分を設け、負担上限月額を設定しています。具体的には以下の表のとおりです。

対象

区分

一般

重度かつ継続

町民税非課税世帯

生活保護

負担なし

低所得1
(本人収入80万円以下)

1割負担
(負担上限額2,500円)

低所得2
(本人収入80万円超)

1割負担
(負担上限額5,000円)

町民税課税世帯

中間所得1
(市民税所得割33千円未満)

1割負担
(負担上限額なし)

1割負担(負担上限額5,000円)

中間所得2
(市民税所得割235千円未満)

1割負担
(負担上限額なし)

1割負担(負担上限額10,000円)

一定所得以上
(町民税所得割235千円以上)

更生医療対象外

(負担上限額20,000円)

※重度かつ継続(特例により平成27331日まで)

・精神通院…診断書の重度項目に該当ある場合

・育成・更生…腎臓・小腸・免疫の各機能障害

・医療保険の高額療養費で多数該当の方

※自立支援医療における「世帯」とは、住民票上の世帯ではなく、同じ医療保険に加入している家族を同一世帯とします。

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